○神埼市環境基本条例

平成21年9月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全、創造及び再生(以下「環境の保全等」という。)について、基本理念を定め、市、市民、市民団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全等上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 市民団体 主として市民又は事業者により組織された、環境の保全等に資する公益的活動を行う団体をいう。

(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要となる良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全等は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築を目的として、市、市民、市民団体及び事業者のそれぞれの役割に応じた責務のもとに、自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 環境の保全等は、生態系及び市域の自然的条件に配慮し、自然と共生する社会の実現を目的として行われなければならない。

4 地球環境の保全は、市、市民、市民団体及び事業者が自らの課題であることを認識し、その日常生活、事業活動及び公益的活動において、積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、市が行う環境の保全等に関する施策に協力するものとする。

(市民団体の責務)

第6条 市民団体は、自らの環境の保全等に関する事業又は活動(以下「環境保全活動」という。)を推進するために、市民への情報提供及び市民の参画又は学習の機会の提供に努めるとともに、市が行う環境の保全等に関する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業活動に伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全等に自ら積極的に努めるとともに、市が行う環境の保全等に関する施策に協力するものとする。

(各主体の連携)

第8条 市、市民、市民団体及び事業者は、それぞれの役割の中で環境の保全等について、互いに公平かつ対等の立場で連携しなければならない。

(施策の策定等に係る指針)

第9条 市は、環境の保全等に関する施策の策定及び実施については、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行われなければならない。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるように、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

(3) 資源及びエネルギーの合理的かつ循環的な利用等により、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築すること。

(4) 歴史的文化的な環境の保全等、地域の個性を生かした良好な居住空間の形成等により、潤いと安らぎのある快適な環境を創造すること。

(5) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全を図ること。

(環境基本計画)

第10条 市長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全等に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全等に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるにあたっては、平成18年神埼市条例185号で定める神埼市環境委員会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(実施計画等)

第11条 市長は、前条の環境基本計画を推進するため、実施計画その他必要な事項を定めるものとする。

(施策の策定等にあたっての配慮)

第12条 市長は、市の施策を定め、又は実施するにあたっては、環境基本計画との整合を図るものとする。

(環境の保全等上の助言等)

第13条 市長は、市民、市民団体及び事業者(以下「市民等」という。)に対し環境の保全等上の支障の防止のため必要な助言、指導又は勧告(以下「助言等」という。)を行うことができる。

2 市長は、助言等を行ったときは、市民等に対し必要な報告を求めることができる。

(市民等の活動への支援)

第14条 市は、市民等が行う環境保全活動が促進されるように、必要な支援の措置を講ずるものとする。

(施設の整備等)

第15条 市は、環境の保全等に資する施設の整備を進めるとともに、これらの施設の適切な利用を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用促進)

第16条 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の積極的利用に努めるとともに、市民等による当該製品等の利用が促進されるよう、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全等に関する教育、学習等)

第17条 市は、環境の保全等に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全等に関する広報活動の充実により、市民等が環境の保全等についての理解を深めるとともに、環境保全活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第18条 市は、市民等が行う環境保全活動の促進並びに環境の保全等に関する教育及び学習の振興に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全等に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

2 市長は、市域の環境の状況及び市が実施した環境の保全等に関する施策について、これを公表しなければならない。

(調査の実施)

第19条 市は、環境の状況の把握その他の環境の保全等に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第20条 市は、地球環境の保全その他広域的な取り組みを必要とする施策の実施にあたっては、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進を図るものとする。

(推進体制の整備)

第21条 市は、市民等と協働し、環境の保全等に関する施策を積極的に推進するために必要な体制を整備するものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市環境基本条例

平成21年9月28日 条例第29号

(平成21年9月28日施行)