○神埼市地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)推進事業費補助金交付要綱

平成21年3月5日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 市長は、高齢者、障害者、児童等誰もが自然に集い、住み慣れた地域の中で安心して暮らしていくことができるようにするため、介護や子育て、生活支援など、多様なサービスを提供するとともに、CSO(市民社会組織)をはじめとする多様な主体の活動で支え合い、さらには、協働するまちづくりの拠点ともなりうる場づくりの推進に資するため、地域共生ステーションを整備する事業者に、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「地域共生ステーション」とは、神埼市地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)推進事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるところに従い、市長が決定したものをいう。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条

(1) 補助金の交付対象となる経費は、次のとおりとする。

 

補助対象経費

補助金額

宅老所

・民家等を改修するなど、地域共生ステーションとして整備するために必要な施設整備費(施設取得費及び整備上やむを得ないと認められる軽微な増築費を含む。)

・初年度設備費

4,000千円以内

ぬくもいホーム

・サービスの安定的・継続的な実施のための初年度の運営基礎づくりに必要な経費。

・民家等を改修するなど、地域共生ステーションとして整備するために必要な施設整備費(施設取得費及び整備上やむを得ないと認められる軽微な増築費を含む。)

・初年度設備費

5,000千円以内

(補助対象外経費)

第4条 次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 土地、建物の借入に要する経費

(3) 地域共生ステーション運営のための経常経費

(補助金の交付対象事業者)

第5条 この補助金の交付を受けることができる事業所は、実施要綱に基づき事業を実施する事業所とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定めることとし、その提出部数は2部とする。

3 規則第4条に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更のない場合で各事業の補助対象経費の20%以内の増減については、この限りではない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。また、補助事業により取得し、又は効用が増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、その期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間と同一期間とする。

(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式(様式第2号に準じて作成すること。)により速やかに市長に報告しなければならない。

なお、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(9) 規則第15条第1項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(10) 補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その補助事業に関して、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(11) この補助金の交付と対象経費を重複して、国庫補助金等他の補助金、配分金等の交付を受けてはならない。

2 前項第2号の規定により、市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第3号のとおりとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は当該年度末(補助金が全額概算払いで支払われた場合は、翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は2部とする。

(補助金の交付)

第9条 この補助金は、市長が必要と認めるときは概算払いで交付することができる。

2 規則第14条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象経費

1 運営基礎づくり事業費(ぬくもいホームのみ)

地域共生ステーションを安定的・継続的に運営していくための初年度の運営基礎づくりに要する経費

 

 

 

(1) サービスの新規開発・実施費

地域共生ステーションの広報・啓発、地域特性分析、サービスの試行的な実施、その他サービスの新規開発・実施に必要な次の経費

旅費、賃金、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、手数料)

(2) アドバイザー派遣費

学識経験者、中小企業診断士等アドバイザーを招聘して実施する研修会等に必要な次の経費

報償費、旅費、使用料及び手数料

2 施設整備費

地域共生ステーションを開設するための施設整備に要する経費

 

 

 

(1) 施設取得費

地域共生ステーションを開設するための施設としての民家等を取得するために必要な家屋購入費

(2) 施設整備費

民家等の改修(新設及び整備上やむを得ないと認められる軽微な増築を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第4条に定める経費を除く。)及び委託料

・本体工事費

・電気設備工事費

・給排水工事費

・その他工事費

・設計委託費

3 初度設備費

地域共生ステーションの開設に必要な初度設備を購入するために必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費

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神埼市地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)推進事業費補助金交付要綱

平成21年3月5日 要綱第6号

(平成21年4月1日施行)