○神埼市地域福祉計画策定幹事会設置要綱
平成21年1月5日
要綱第1号
(設置)
第1条 本市における地域福祉の総合的かつ効果的な推進を図り、また本市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定及び策定後の計画的推進のため、神埼市地域福祉計画策定幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 幹事会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域福祉計画の立案・策定、推進に関すること。
(2) 地域福祉に関する情報の収集、調査、研究に関すること。
(3) その他地域福祉の向上に関する施策等に関すること。
(組織)
第3条 幹事会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、福祉事務所長をもって充て会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、福祉課長がその職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、市長は必要と認めるときは、職員のうちから、別に委員を任命することができる。
(令2要綱34・一部改正)
(幹事会の会議)
第4条 幹事会は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(作業部会)
第5条 幹事会に施策の審議・検討及び調整を行うために、地域福祉計画策定作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
2 作業部会は、作業部長及び作業部員をもって組織する。
3 作業部長は、福祉課長をもって充て会務を総理する。
4 作業部員は、各課より担当職にある者をもって充てる。
5 作業部会の会議は、作業部長が招集し、議長となる。
6 作業部会については、必要な事項については会長が別に定める。
(庶務)
第6条 幹事会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、幹事会について必要な事項は別に市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第34号)
この要綱は、令和2年6月8日から施行する。
別表(第3条関係)
(平31要綱1・令2要綱34・一部改正)
地域福祉計画策定幹事会
福祉事務所長 | |
総務企画部 | 総務課長、財政課長、企画課長 |
市民福祉部 | 市民課長、健康増進課長、福祉課長、高齢障がい課長 |
産業建設部 | 商工観光課長、建設課長 |
教育委員会 | 学校教育課長、社会教育課長 |