○神埼市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年3月31日
要綱第29号
(設置)
第1条 神埼市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に当たり、広く市民の意見を反映するため、神埼市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域福祉計画の立案・策定に関すること。
(2) 地域福祉計画の調査研究に関すること。
(3) その他地域福祉の推進に関すること。
(策定委員)
第3条 策定委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民関係団体の代表
(3) 関係官公署の職員
(4) 小中学校長の代表
(5) 保健・医療・福祉関係団体の代表
(6) その他、計画策定に必要な者
3 策定委員会の委員の任期は、委嘱をした日から、地域福祉計画策定終了までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(成果の報告)
第6条 委員長は、策定委員会の所掌事項に係る成果等がまとめられたときは、遅滞なくこれを市長へ報告するものとする。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営その他必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。