○神埼市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年3月31日

要綱第29号

(設置)

第1条 神埼市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に当たり、広く市民の意見を反映するため、神埼市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉計画の立案・策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の調査研究に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に関すること。

(策定委員)

第3条 策定委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民関係団体の代表

(3) 関係官公署の職員

(4) 小中学校長の代表

(5) 保健・医療・福祉関係団体の代表

(6) その他、計画策定に必要な者

3 策定委員会の委員の任期は、委嘱をした日から、地域福祉計画策定終了までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第5条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(成果の報告)

第6条 委員長は、策定委員会の所掌事項に係る成果等がまとめられたときは、遅滞なくこれを市長へ報告するものとする。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営その他必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

神埼市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年3月31日 要綱第29号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 要綱第29号