○神埼市社会教育委員会議運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市社会教育委員条例(平成18年神埼市条例第158号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選により委員長、副委員長それぞれ1人を置き、会議を主宰する。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員長及び副委員長が欠けた場合は、後任の委員長及び副委員長は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に委員長が招集する。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

第6条 委員長及び副委員長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず、教育長が会議を招集する。

(会議の定足数及び議決)

第7条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(担当)

第8条 委員の必要な運営についての担当は、社会教育係で行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に付議し決定するものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市社会教育委員会議運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第17号

(平成18年3月20日施行)