○神埼市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成20年1月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の障害者控除対象者認定をするにあたり、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付社老第69号厚生省社会局長通知)に基づき、障害者控除対象者の認定をする際の判断基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、障害者手帳等の交付を受けていない満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する認定を受けた被保険者とする。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に申請するものとする。

(認定の基準)

第4条 障害者控除対象者の認定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による認定調査結果を基に、別表のとおり行う。

(判断基準日)

第5条 判断基準日は、障害者控除対象者の認定申請日直前の12月31日現在とする。ただし、その者がその年に既に死亡している場合は、その死亡の日とする。

(認定書の交付)

第6条 福祉事務所長は、第4条の審査に基づき障害者控除対象者に該当すると認定したときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付し、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(令和3年要綱第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

認定

基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「Ⅲa」「Ⅲb」の者

身体障害者(3級~6級)に準ずる

障害高齢者の日常生活自立度判定基準が「B1」「B2」の者

特別障害者

知的障害者(重度)等に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「Ⅳ」「M」の者

身体障害者(1級、2級)に準ずる

障害高齢者の日常生活自立度判定基準が「C1」「C2」の者

別表参考

障害区分判定

ランク

判定基準

見られる症状・行動の例

障害者

認知症高齢者

Ⅲa

日中を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。

Ⅲb

夜間を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

同上

障害高齢者

B1

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。

車いすに移乗し、食事、排便はベッドから離れて行う。

B2

同上

介助により車いすに移乗する。

特別障害者

認知症高齢者

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる、やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。

M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。

障害高齢者

C1

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

自力で寝返りをうつ。

C2

同上

自力では寝返りはうてない。

(令3要綱7・全改)

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神埼市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成20年1月1日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成20年1月1日 要綱第1号
令和3年2月25日 要綱第7号