○神埼市公立保育園運営等検討委員会設置要綱
平成20年4月28日
要綱第11号
(設置)
第1条 神埼市立保育園(以下「公立保育園」という。)について、その運営の効率化及び保育サービスの向上を図るため、神埼市公立保育園運営等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公立保育園の運営に関すること。
(2) 公立保育園の民営化及び統廃合に関すること。
(3) その他必要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 議会の代表
(2) 識見を有する者
(3) 市民関係団体の代表
(4) 関係官公署の職員
(5) 保育園保護者会の代表
(6) その他、計画策定に必要な者
3 委員会の委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(成果の報告)
第6条 委員長は、委員会の所掌事項に係る成果等がまとめられたときは、遅滞なくこれを市長へ報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部こども家庭課において処理する。
(令5要綱32・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第32号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。