○神埼市職員被服等貸与規程

平成20年8月4日

規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の職員に対する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲)

第2条 貸与品の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 被服等の貸与期間は、損耗の程度により延長し、又は短縮することができる。

(貸与品の保管及び着用)

第3条 被貸与者は、作業業務中、貸与を受けた被服等を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

2 貸与品に夏又は冬の区別がある場合の着用期間は、原則として次のとおりとする。

夏用 6月1日から9月30日まで

冬用 10月1日から5月31日まで

(貸与品の返納)

第4条 被貸与者は、職員の身分を失ったときは、速やかに貸与品返納書(様式第1号)を添えて貸与品を所属長に返納しなければならない。

(貸与品の亡失損傷届)

第5条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は損傷したときは、速やかに亡失(損傷)(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。

(貸与品の管理)

第6条 貸与品の管理については、所属ごとに被服等貸与台帳(様式第3号)を作成し、適切な管理を行わなければならない。

(貸与品の譲与)

第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に譲与することができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を受ける職員の範囲

種類

数量

貸与期間(年)

職務の内容

災害対策に従事する者

作業服夏用(上・下)

1

5

作業服冬用(上・下)

1

消防団業務に従事する者

制服(上・下)

1

5

制帽

1

ネクタイ

1

作業服(上・下)

1

作業帽

1

半長靴

1

主として文化財の調査に従事する者

作業服(上・下)

1

3

安全靴

1

医師

白衣夏用

1

3

白衣冬用

1

看護師

看護衣夏用

1

3

看護衣冬用

1

保健師

白衣夏用

1

3

白衣冬用

1

主として現場において調査、測量、技術指導等に従事する者

作業服(上・下)(夏用)

1

3

作業服(上・下)(冬用)

1

安全靴又はゴム長靴

1

主として汚物処理、防疫等の環境衛生業務に従事する者

作業服(上・下)(夏用)

1

3

作業服(上・下)(冬用)

1

ゴム長靴

1

給食業務に従事する者

白衣

1

3

トレパン

1

ゴム長靴

1

衛生帽子

1

防水エプロン

1

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神埼市職員被服等貸与規程

平成20年8月4日 規程第14号

(平成20年8月4日施行)