○神埼市会計管理者の事務代理者を定める規則
平成20年3月31日
規則第12号
神埼市収入役の職務を代理する吏員及び出納員に関する規則(平成18年神埼市規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、神埼市会計管理者の事務代理者について定めることを目的とする。
(事務代理者)
第2条 会計管理者に事故があるとき又は欠けたときは、会計課の上席の出納員が会計管理者の事務を代理する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
平成20年3月31日 規則第12号
(平成20年4月1日施行)