○神埼市短期宿泊事業実施要綱

平成18年4月1日

要綱第117号

(目的)

第1条 日常生活動作等の低下により見守り等の支援が必要な高齢者を軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム等(以下「実施施設」という。)に一時的に宿泊させ日常生活に関する指導又は助言等を行うことにより虚弱高齢者の生活の質を向上させ、もってその家族の介護負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、神埼市に居住するおおむね65歳以上で一人暮らしの者及び介護保険制度の要介護認定により自立と認定された者並びに当該年齢に達する自立高齢者で市長が必要と認めた者(以下、「対象者」という。)とする。

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、市長は、事業運営を社会福祉施設に委託して実施するものとする。

2 送迎については、原則として家族が行うものとする。

(利用条件)

第4条 対象者の介護者が、疾病、出産、事故等やむを得ない理由により、その家庭において対象者の介護ができないため、実施施設に一時的に宿泊する必要性があると認めた場合とする。

(利用期間)

第5条 宿泊の期間は1回の利用につき5日以内とする。ただし、市長が宿泊期間の延長が必要と認める場合は、この限りではない。

2 宿泊期間は、実施施設に入所する日及び退所する日を含むものとする。

(申請)

第6条 対象者は、この事業を利用しようとするときは、予め短期宿泊事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、必要に応じて実態調査を行い、適当と認められた場合は、実施施設長に対し短期宿泊依頼書(様式第2号)により依頼しなければならない。

2 実施施設長は、前項に規定する依頼を受けた場合は、すみやかに宿泊の可否を決定し、短期宿泊連絡書(様式第3号)により、市長に連絡しなければならない。

3 市長は、前項に規定する連絡を受けたときは、ただちに対象者又はその家族に対し、短期宿泊決定(却下)通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(利用料)

第8条 対象者は、第5条に規定する期間の利用料として、1日当たり1,200円を実施施設長に支払わなければならない。

(平22要綱8・一部改正)

(費用の請求)

第9条 実施施設長は、原則として宿泊を行った月の費用を翌月の末日までに市長に請求するものとする。

2 前項に規定する費用は1人1日当たり3,810円とし、第5条に規定する期間を乗じて得た額をいう。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年要綱第8号)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 神埼市生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成18年神埼市要綱第125号)は、廃止する。

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神埼市短期宿泊事業実施要綱

平成18年4月1日 要綱第117号

(平成22年4月1日施行)