○神埼市職員の修学部分休業に関する条例

平成19年12月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例の定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) 前3号に準ずる施設で教育施設として任命権者が定めるもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。

(平20条例3・平21条例2・平26条例1・一部改正)

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第19条の規定にかかわらず、その勤務を要しない1時間につき、給与条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平26条例1・一部改正)

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例21・旧附則・一部改正、平29条例18・旧第1項・一部改正)

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

神埼市職員の修学部分休業に関する条例

平成19年12月20日 条例第23号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成19年12月20日 条例第23号
平成20年3月27日 条例第3号
平成21年3月26日 条例第2号
平成22年11月26日 条例第21号
平成26年3月17日 条例第1号
平成29年12月25日 条例第18号