○神埼市不当要求行為等防止対策に関する要綱
平成19年5月21日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、神埼市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的な取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって市民及び職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 威圧的な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(3) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により物品の購入、金銭及び権利等の不当な要求をする行為
(5) 庁舎等市の施設の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他前各号に準ずる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議に関すること
(2) 不当要求行為等に関する各部(課)の連絡調整に関すること
(3) 不当要求行為等の未然防止及び排除対策に関すること
(4) 関係機関との連絡調整に関すること
(5) その他、目的を達成するために必要な事項に関すること
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長は総務企画部長をもって充てる。
3 委員は部長級の職員をもって充てる。
(平20要綱20・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。委員長が不在又は事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等が発生し、又はその恐れやその情報を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 職員から不当要求行為等に関する報告を受けた所属長は、直ちに警告、排除等の必要な措置を講じるとともに、「不当要求行為等に関する報告書」(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、不当要求行為等の事実関係を調査の上、対応方針等を委員会に諮らなければならない。この場合、必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。
4 委員長は、前条の委員会を開催したときは、その結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において行う。
(平20要綱20・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第20号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。