○神埼市資源物集団回収事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
要綱第60号
(趣旨)
第1条 市長は、ごみの減量化対策として地域の新聞・雑誌等の回収による資源の有効利用及び生活環境の清潔意識の向上を図るために、市民が参加する各種の団体において実施する新聞・雑誌等の集団回収事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金交付対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる団体は、ごみの減量化に対し、よく理解し定期的かつ継続的にできる区、子供クラブ、地域婦人会及び老人クラブ等の公共的な団体で、あらかじめ、神埼市資源物集団回収事業実施団体の登録申請書(様式第1号)を市長へ提出し、適当と認められた団体(以下「交付対象団体」という。)とする。
(対象品目)
第3条 補助金交付の対象品目は、一般家庭から回収された新聞、雑誌、段ボール、チラシ類、空き缶類(金属類)及び空き瓶類等のリサイクル可能な資源物(以下「新聞・雑誌等」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金は、次のとおりとする。
(1) 集団回収した重量1kgにつき5円を乗じて得た金額とする。ただし、当該金額に10円未満の端数があるとき又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額若しくは全額を切り捨てたものとする。
(2) 補助金交付申請は、毎月末に締め切り審査を行い2ヶ月後に交付する。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた交付対象団体は、市長に対して、神埼市資源物集団回収事業補助金交付請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。
(交付決定の取消し又は返還命令)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に当該補助金の交付を受けている場合は、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) その他適正な使用と認められないとき。
(台帳の整備)
第9条 市長は、この補助事業に関する必要事項を把握するため、神埼市資源物集団回収事業補助金交付台帳(様式第6号)を作成するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
様式 略