○神埼市千代田文化会館運営委員会設置規則

平成18年4月1日

教育委員会規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市千代田文化会館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員の構成は、市民とする。

3 委員会は、委員の互選により会長及び副会長を置く。

4 会長は、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、神埼市千代田文化会館の運営に関し、審議及び必要な調査を行う。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議事)

第5条 委員会は、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(報酬等)

第6条 委員には、別に定めるところにより、報酬等を支給する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、神埼市教育委員会内に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神埼市千代田文化会館運営委員会設置規則

平成18年4月1日 教育委員会規則第37号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会規則第37号