○神埼市千代田文化会館運営委員会設置規則
平成18年4月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市千代田文化会館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員の構成は、市民とする。
3 委員会は、委員の互選により会長及び副会長を置く。
4 会長は、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、神埼市千代田文化会館の運営に関し、審議及び必要な調査を行う。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第5条 委員会は、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(報酬等)
第6条 委員には、別に定めるところにより、報酬等を支給する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、神埼市教育委員会内に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。