○神埼市元気な地域づくり交付金事業分担金徴収条例

平成18年4月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき、神埼市元気な地域づくり交付金事業(以下「事業」という。)に要する経費について、法令に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業により利益を受ける者から徴収する。

2 分担金を徴収する事業及び分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、別に定める決定(変更)通知書により徴収し、納期は決定(変更)通知書を発した日から30日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該年度内に延期(分割)して徴収することができる。

(分担金の追徴及び還付)

第4条 事業の施行その他の事由により事業費に増減を生じたときは、分担金を追加徴収し、又は還付する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事業

分担金の額

元気な地域づくり交付金事業

事業費の20%に相当する額

神埼市元気な地域づくり交付金事業分担金徴収条例

平成18年4月1日 条例第176号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 業/第2節 分担金
沿革情報
平成18年4月1日 条例第176号