○神埼市議会事務局設置条例

平成18年5月2日

条例第199号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、神埼市議会に事務局を置く。

第2条 事務局は、議会及び委員会に関する一切の事務を処理する。

第3条 事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。

第4条 事務局の職員は、議長が任免する。

2 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、書記以下の職員を指揮監督する。

3 書記以下の職員は、上司の指揮を受け事務を処理する。

第5条 事務局長に事故があるときは、議長の指名する者がその職務を代理する。

第6条 事務局の処務上必要な事項は、議長が別にこれを定める。

第7条 職員の服務、給与及び職名に関しては、前条に定めるもののほか、神埼市職員の例による。

この条例は、平成18年5月2日から施行する。

神埼市議会事務局設置条例

平成18年5月2日 条例第199号

(平成18年5月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月2日 条例第199号