○筑後川運動公園管理運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後川運動公園条例(平成18年神埼市条例第169号)第8条の規定により、筑後川運動公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 公園の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、社会体育施設については、神埼市社会体育施設管理運営規則(平成18年神埼市教育委員会規則第29号)の定めるところによる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

筑後川運動公園管理運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第30号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第30号