○神埼市社会体育施設条例

平成18年3月20日

条例第168号

(設置)

第1条 市民の体位向上及びスポーツの振興を図るため、神埼市社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(利用の許可)

第3条 体育施設を利用する者は、市長の許可を受けなければならない。

2 体育施設を利用できる者は、神埼市民とする。ただし、市長が適当と認めたときは、市外居住者にも利用させることができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上に支障があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定に基づく利用許可の取消し等によって利用者が損害を受けることがあってもその責めを負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第6条 体育施設の利用者は、利用日までに別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、利用終了後、直ちに使用した用具の整理整頓及び整地清掃をして原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、建物若しくは附属設備を破損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町B&G海洋センターの管理に関する条例(昭和56年神埼町条例第13号)、神埼中央公園体育施設の設置及び管理に関する条例(平成14年神埼町条例第24号)、千代田町社会体育施設の設置及び使用に関する条例(平成7年千代田町条例第4号)、脊振村民グラウンド設置条例(昭和58年脊振村条例第16号)又は脊振村民グラウンド使用料条例(昭和58年脊振村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降の施設利用から適用する。

別表第1(第2条関係)

社会体育施設の名称

位置

神埼勤労者体育館

神埼市神埼町神埼454番地3

神埼市B&G海洋センター

神埼市神埼町尾崎4390番地2

神埼中央公園体育館

神埼市神埼町鶴3886番地

神埼中央公園グランド

神埼市神埼町鶴3456番地1

神埼中央公園テニスコート

神埼市神埼町鶴3377番地

千代田グランド

神埼市千代田町姉1231番地の1

筑後川運動公園

神埼市千代田町迎島2765番他地先

千代田テニスコート

神埼市千代田町直鳥166番地1

次郎体育館

神埼市千代田町直鳥166番地2

千代田武道館

神埼市千代田町942番地3

脊振勤労者体育館

神埼市脊振町広滝592番地2

脊振グランド

神埼市脊振町広滝79番地160

脊振観光プール

神埼市脊振町広滝573番地

別表第2(第6条関係)

(平19条例32・全改)

【神埼勤労者体育館】

施設の名称

区分

使用料

照明料

(1時間)

(1時間)

(1列につき)

アリーナ(1時間当たり)

バスケットボールコート

1面

300円

50円

バレーボールコート

1面

200円

50円

バトミントンコート

1面

100円

50円

卓球

1台

100円

50円

※市内・市外とも同一料金

【神埼市B&G海洋センター】

施設の名称

区分

使用料

照明料

(1時間)

(1時間)

(1列につき)

体育館(1時間当たり)

バスケットボールコート

1面

300円

50円

(150円)

バレーボールコート

1面

200円

50円

(100円)

バトミントンコート

1面

100円

50円

(50円)

卓球

1台

100円

50円

(50円)

艇庫(1時間当たり)

カヌー

1艇

200円

(100円)

ローボート

1艇

300円

(150円)

※市内・市外とも同一料金

※( )内使用料はB&Gクラブ会員

【神埼中央公園】

施設の名称

区分

使用料

照明料

(1時間)

(1時間)

中央公園体育館(1時間当たり)

全面

600円

全灯:600円

2分の1面

300円

1/2点灯:300円

3分の1面

200円

1/3点灯:200円

4分の1面

150円

1/4点灯:150円

多目的室

全面

400円

◎照明料不要

ただし、※の冷暖房使用の場合は、1時間当たり300円を徴収

卓球

1台

100円

武道場

全面

600円

半面

300円

会議室

300円

200円

和室研修室

200円

300円

中央公園グラウンド(1時間当たり)

野球

1面

500円

30分当たり 1,500円

ソフトボール

1面

300円

30分当たり 1,000円

ゲートボール

1面

50円

 

中央公園テニスコート(1時間当たり)

1面

300円

500円

2面

600円

1,000円

※市内・市外とも同一料金

【千代田町関係】

施設の名称

区分

使用料

照明料

(1時間)

(1時間)

次郎体育館(1時間当たり)

バスケットボールコート

1面

300円

全灯:200円

半灯:100円

バレーボールコート

1面

200円

バトミントンコート

1面

100円

卓球

1台

100円

千代田武道館

全館

1面

400円

◎照明料不要

柔道場

1面

200円

剣道場

1面

200円

千代田グラウンド(1時間当たり)

野球

1面

500円

30分当たり 1,500円

ソフトボール

1面

300円

30分当たり 1,000円

ゲートボール

1面

50円

 

筑後川運動公園(1時間当たり)

野球

1面

500円

 

ソフトボール

1面

300円

ゲートボール

1面

50円

千代田テニスコート(1時間当たり)

1面

300円

 

2面

600円

 

※市内・市外とも同一料金

【脊振町関係】

施設の名称

区分

使用料

照明料

(1時間)

(1時間)

脊振勤労者体育館(1時間当たり)

バスケットボールコート

1面

300円

全灯:200円

半灯:100円

バレーボールコート

1面

200円

バトミントンコート

1面

100円

卓球

1台

100円

注:冷暖房使用料は1時間当たり2,000円

脊振グラウンド(1時間当たり)

野球

1面

500円

30分当たり 1,500円

ソフトボール

1面

300円

30分当たり 1,000円

ゲートボール

1面

50円

 

※市内・市外とも同一料金

【脊振観光プール】

施設の名称

区分

使用料(1回)

脊振観光プール(1人当たり)

幼児と保護者(幼児については保護者同伴)

100円

小・中学生

50円

高校生以上

100円

小・中学生プールパス券(夏休み期間中)

800円/1枚

※市内・市外とも同一料金

神埼市社会体育施設条例

平成18年3月20日 条例第168号

(平成19年12月20日施行)