○仁比山公園キャンプ村管理運営規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁比山公園キャンプ村条例(平成18年神埼市条例第167号)第14条の規定により、仁比山公園キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 キャンプ村を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、仁比山公園キャンプ村利用申込書(様式第1号)を神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(令5教委規則97・一部改正)
(令5教委規則97・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(令5教委規則97・一部改正)
(使用料の還付請求)
第5条 キャンプ村の利用許可を受けた者で、教育委員会が利用不能と認めたときは、利用者は、施設使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、還付を受けることができる。
(令4教委規則101・追加、令5教委規則97・一部改正)
(責任)
第6条 この施設で事故の一切の責任は、利用者がその責めを負うものとする。
(令4教委規則101・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁比山公園キャンプ村管理運営規則(平成8年神埼町教委規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年教委規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5教委規則97・旧様式第3号繰上)
(令5教委規則97・旧様式第4号繰上)
(令4教委規則101・追加、令5教委規則97・旧様式第5号繰上)