○仁比山公園キャンプ村管理運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁比山公園キャンプ村条例(平成18年神埼市条例第167号)第14条の規定により、仁比山公園キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 キャンプ村を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、仁比山公園キャンプ村利用申込書(様式第1号)を神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(令5教委規則97・一部改正)

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の許可をするときは、仁比山公園キャンプ村利用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。

(令5教委規則97・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(令5教委規則97・一部改正)

(使用料の還付請求)

第5条 キャンプ村の利用許可を受けた者で、教育委員会が利用不能と認めたときは、利用者は、施設使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、還付を受けることができる。

(令4教委規則101・追加、令5教委規則97・一部改正)

(責任)

第6条 この施設で事故の一切の責任は、利用者がその責めを負うものとする。

(令4教委規則101・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁比山公園キャンプ村管理運営規則(平成8年神埼町教委規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年教委規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令5教委規則97・旧様式第3号繰上)

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(令5教委規則97・旧様式第4号繰上)

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(令4教委規則101・追加、令5教委規則97・旧様式第5号繰上)

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仁比山公園キャンプ村管理運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第28号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第28号
令和4年3月14日 教育委員会規則第101号
令和5年2月21日 教育委員会規則第97号