○仁比山公園キャンプ村条例

平成18年3月20日

条例第167号

(設置)

第1条 市民が恵まれた自然環境の中での観光レクリエーション活動並びに自然及び人とのふれあいを通じ、ゆとりと潤いを実感するとともに自然の大切さを学ぶための施設として、仁比山公園キャンプ村を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁比山公園キャンプ村

神埼市神埼町城原3711番地1、3711番地4、3711番地5及び3711番地6

第3条 仁比山公園キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用者の資格)

第4条 キャンプ村を利用できる者は、神埼市民とする。ただし、その利用に支障がない場合は、市外者も利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 キャンプ村を利用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) 教育委員会が必要と認めるとき。

(利用者の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒み、又は退去させることができる。

(1) 感染性の疾患にかかっている者

(2) 教育上又は社会秩序及び風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 第5条の許可を受けた利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会が主催する諸行事又は特に教育委員会が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者が承認を受けた目的以外にキャンプ村を利用し、又はその全部若しくは一部を他の者に転貸し、又は譲渡させてはならない。

(行為の禁止)

第11条 キャンプ村において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外への車を乗り入れ、又は駐車すること。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、施設等を故意又は過失により滅失し、又は破損したときは、直ちに原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁比山公園キャンプ村の管理運営に関する条例(平成8年神埼町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

区分

使用料

1人

100円

※使用料は、1人1泊についての金額とする。

仁比山公園キャンプ村条例

平成18年3月20日 条例第167号

(平成18年3月20日施行)