○下村湖人生家条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、下村湖人生家条例(平成18年神埼市条例第165号)第5条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 下村湖人生家(以下「湖人生家」という。)の休館日は、毎週月曜日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(開館時間)

第3条 湖人生家の開館時間は、午前10時から午後5時(12月から翌年2月までは、午前10時から午後4時30分まで)までとする。

(入館料)

第4条 湖人生家の入館料は、無料とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18教委規則35・旧第6条繰上)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年教委規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下村湖人生家の設置および管理に関する条例施行規則(平成15年千代田町規則第2号)の規定によりなされた処分手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日から、条例第4条の指定管理者の指定までの期間は、なお従前の例による。

下村湖人生家条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第25号
平成18年4月1日 教育委員会規則第35号