○下村湖人生家条例

平成18年3月20日

条例第165号

(設置)

第1条 名作「次郎物語」の作者であり、また広く文学者及び教育者として、偉大な業績を残した下村湖人を顕彰し、その生家の保存に当たるとともに、下村湖人の文献、遺品を収集し、その他関係資料を集め文化の向上に寄与するため、下村湖人生家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 下村湖人生家の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下村湖人生家

神埼市千代田町画像村895番地1

(事業)

第3条 市長は、下村湖人生家(以下「湖人生家」という。)において第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 湖人生家の保存、管理及び整備

(2) 文献資料及び遺品の収集及び展示

(3) 湖人生家及び次郎物語の紹介並びに来館者並びに研究者への資料提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 湖人生家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 湖人生家の管理運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、湖人生家の管理を行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下村湖人生家の設置及び管理に関する条例(平成15年千代田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から、第4条の指定管理者の指定までの期間は、従前の例による。

下村湖人生家条例

平成18年3月20日 条例第165号

(平成18年3月20日施行)