○神埼市千代田文化会館設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市千代田文化会館設置条例(平成18年神埼市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(開館時間)

第3条 神埼市千代田文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)

(利用の許可申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により、会館利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化会館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 神埼市に在住(利用する者の半数以上が神埼市民)する者は、ホールを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1年前から10日前まで、神埼市外に在住する者は、利用日の6月前から10日前までとする。

(2) 神埼市に在住(利用する者の半数以上が神埼市民)する者は、研修室、スタジオ、ホワイエ、控室の利用日6月前から3日前まで、神埼市外に在住する者は、研修室、スタジオ、ホワイエ、控室の利用日3月前から3日前までとする。ただし、ホールと併用する場合は、前号の規定による。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項各号に規定する期間外においても利用許可申請を提出することができる。

(1) 会館が自主事業として利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

4 申請者の順位は、申請の順位とする。ただし、会館の同一施設又は附属設備等を同日の同時間に利用したい旨の申請が複数の申請者から同時に行われたときは、市長は、協議又は抽選により申請者の順位を決定する。

(平26教委規則62・一部改正)

(利用許可証の交付)

第6条 市長は、前条の利用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、申請者の順位に従って、利用を許可し、文化会館利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(申請の取消し及び変更等)

第7条 利用者が利用許可を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに文化会館利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、緊急な公的行事又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、使用期日、時間、使用施設等を変更させることができる。

(平26教委規則62・一部改正)

(利用期間)

第8条 次の各号に掲げる会館の施設は、当該各号に掲げる期間を超えて利用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) ホール 7日間

(2) 控室 7日間

(3) 研修室 7日間

(4) スタジオ 5日間

(5) ホワイエ 5日間

(利用時間)

第9条 条例の別表に定める利用時間帯には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(利用時間の延長)

第10条 利用者は、やむを得ない事由により、利用時間を超えて施設等を利用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 超過時間の使用料は、原則として、その許可を受けたときに納付しなければならない。

(附属設備等の使用料)

第11条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第8条第2項の規定による特別の理由は、次の各号に掲げるとおりとし、使用料(附属設備等使用料は含まない。以下この条において同じ。)の免除又は減額の内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国・県・市等の行政機関が利用するとき 免除又は減額

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が学校単位で幼児、児童及び生徒のための教育又は芸術文化行事を行うために使用する場合 免除

(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が幼児のための教育又は芸術文化行事を行うために利用する場合 免除

(4) 市内の文化団体が発表会等として利用する場合で、広く市民の芸術文化を育成するため、市長が必要と認めるとき 免除

(5) 市社会教育団体及び市福祉関係団体等が利用する場合で、広く市民の芸術文化を育成するために、市長が必要と認めるとき 減額

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 免除又は減額

2 前項の規定は、ホール及び諸室を利用する場合のみに適用する。

3 使用料の免除又は減額を受けようとする者は、文化会館使用料免除(減額)申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、利用許可申請書の提出と同時に市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第8条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき 全額

(2) 条例第7条第1項第3号の規定により市長が管理上支障があると認めて利用許可を取り消したとき 全額

(3) ホール利用者が利用日の6月前までに取消しを申し出たとき 全額

(4) 研修室、スタジオ、ホワイエ利用者が利用日の3月前までに取消しを申し出たとき 全額

(5) ホール利用者が利用日の3月前までに取消しを申し出たとき 5割の額

(6) 研修室、スタジオ、ホワイエ利用者が利用日の1月前までに取消しを申し出たとき 5割の額

(7) 第7条の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生ずるとき 過納金の額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、文化会館使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者に条例第12条に規定する行為をさせないよう必要な措置をとること。

(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(5) 施設等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(6) 利用に係る施設における秩序を保持するため、責任者を置き、必要に応じて整理員を置くこと。

(7) 利用の際は、利用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、館長又は職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第15条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める行為をしないこと。

(立入検査)

第16条 職員は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、これを拒否することはできない。

(利用後の点検)

第17条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者が利用許可等を行う場合の取扱い)

第18条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合における第5条から第8条まで及び第10条から第12条までの規定の適用については、第5条第1項中「様式第1号」、第6条中「様式第2号」、第7条中「様式第3号」、第12条第3項中「様式第4号」、第13条第2項中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第3条第4条第5条第6条第7条第8条第10条第12条第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「館長又は職員」とあるのは「指定管理者又は指定管理者が定める者」と、第16条前条中「職員」とあるのは「指定管理者が定める者」とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田町文化会館設置条例施行規則(平成17年千代田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年教委規則第62号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

附属施設等使用料

(単位:円)

区分

品目

内容

単位

使用料

摘要

舞台設備

音響反射板

 

1式

3,000

天板ライトを含む。

所作台

 

1式

4,000

 

仮設能舞台

 

1式

13,000

設置費用は、別途

平台

 

1台

100

 

屏風

 

一双

1,000

 

緋毛せん

 

1枚

100

 

演台

 

1台

500

花台付

司会者台

 

1台

200

 

指揮台

 

1台

200

 

譜面台

 

1台

100

(指揮者用・楽団員用)

譜面灯

 

1個

30

 

めくり台

 

1台

100

 

照明設備

ボーダーライト

 

1列

300

1回路

スポットライト

1kw

1台

200

 

スポットライト

575w・500w

1台

100

 

シーリングスポットライト

1kw

1台

200

 

アッパーホリゾントライト

 

1列

400

1回路

ロアホリゾントライト

 

1列

400

1回路

センターピンスポットライト

 

1台

1,200

 

フットライト

 

1台

200

 

ライトスタンド

 

1台

100

 

カラーフィルター

 

1枚

200

 

音響設備

ホール拡声装置

 

1式

2,000

マイクロホン1本付

ステージスピーカー

 

1台

600

 

フィードバックスピーカー

 

1台

400

 

マイクロホン

 

1本

300

 

ワイヤレスマイク

 

1本

400

 

マイクスタンド

 

1本

100

 

カセット・CD・MDプレーヤー

 

1台

500

各一台当たり

エフェクター

 

1台

500

 

その他

ピアノ

スタインウェイ社

1台

5,000

調律料は別途

映写機

16mm

1台

1,000

 

スライド映写機

 

1台

600

 

スクリーン

 

1枚

2,000

 

スクリーン

三脚移動式

1基

200

 

持込器具電源

 

1Kw

100

 

会議室拡声装置

(ワ)マイク2本付

1式

500

プロジェクター同使用料

 

 

 

 

 

備考

1 1回の利用時間は4時間以内とし、4時間を超える場合は、次の区分による。

① 1時間以内の超過の場合は、規定料金の3割の額を加算する。

② 1時間を超え2時間以内の超過の場合は、規定料金の5割の額を加算する。

③ 2時間を超える超過の場合は、規定料金の10割の額を加算する。

画像

画像

画像

画像

画像

神埼市千代田文化会館設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第21号

(平成26年4月1日施行)