○神埼市社会教育文庫に関する運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市社会教育文庫基金条例(平成18年神埼市条例第66号)第7条の規定に基づき、神埼市社会教育文庫(以下「文庫」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 文庫は、神埼市中央公民館内に置く。

(運営委員会)

第3条 文庫の運営のため、社会教育文庫運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に建議する。

(1) 文庫の配置及び設備に関すること。

(2) 文庫(図書)の選定に関すること。

(3) 文庫(図書)の利用方法に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第5条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 社会教育委員 1人

(3) 公民館運営審議会委員 2人

(4) 読書活動グループ 2人

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって委嘱された委員の任期は、その役職の在任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第7条 委員に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第8条 委員会は、会長が招集する。

(運営)

第9条 文庫(図書等)の管理及び保管は、神埼市中央公民館長(以下「館長」という。)が当たる。

2 館長は、年度ごとに決算書及びその他関係書類を作成し、一部を社会教育文庫基金寄附者に提出しなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市社会教育文庫に関する運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第20号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第20号