○神埼市自治公民館長設置規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、各地区自治公民館の運営に関し、相互の連絡提携とその充実を図ることを目的とする。

(地区の基礎)

第2条 前条の各地区の区域は、慣習によるものとする。

(報酬の支給)

第3条 自治公民館長には、報酬を支給する。

2 報酬の額は、年額33,500円とする。

(令2教委規則67・一部改正)

(費用弁償)

第4条 自治公民館長が職務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法については、神埼市職員等の旅費支給条例(平成18年神埼市条例第47号)の一般職の職員の例による。ただし、第15条第3項の規定は適用しない。

(令2教委規則67・追加)

(自治公民館長の異動)

第5条 自治公民館長は、新旧自治公民館長で市長に届け出なければならない。

2 前項の届出には、新旧自治公民館長の住所・氏名・生年月日の外異動の期日を記入した書面にそれぞれ記名捺印しなければならない。

3 第1項に規定する届出が終わるまでは、前任者がその職務を行う。

(令2教委規則67・旧第4条繰下)

(自治公民館長の代理)

第6条 自治公民館長に事故があるときは、あらかじめ地区が定めた自治公民館長代理がその職務を行う。

(令2教委規則67・旧第5条繰下)

(守秘義務)

第7条 自治公民館長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2教委規則67・追加)

(信用失墜行為の禁止)

第8条 自治公民館長は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(令2教委規則67・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町、千代田町又は脊振村において任命され、又は委嘱された区長についてはこの規則の相当規定により任命され、又は委嘱されたものとみなす。

3 施行日以後、最初に委嘱された区長の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(令和2年教委規則第67号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神埼市自治公民館長設置規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)