○神埼市公民館設置条例
平成18年3月20日
条例第160号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条の規定に基づき神埼市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神埼市中央公民館 | 神埼市神埼町鶴3,388番地5 |
神埼市千代田公民館 | 神埼市千代田町直鳥166番地1 |
神埼市脊振公民館 | 神埼市脊振町広滝555番地1 |
(管理)
第3条 公民館は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に館長及び主事等その他必要な職員を置く。
2 館長その他必要な職員は教育委員会が任命する。
(使用料)
第5条 公民館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合は、利用後に納付することができる。
(令2条例24・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限)
第8条 本館を利用する者は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、許可を取り消すことができる。
(1) 公益若しくは風俗を害し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備又は器具を破損するおそれがあると認めたとき。
(3) この条例及び教育委員会規則等に違反したとき。
(利用権譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、公民館の利用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(施設設備の損傷・亡失の届出及び損害賠償)
第11条 本館の施設又は設備の利用者が当該施設設備を汚損し、又は損傷・亡失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項の届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する当該利用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。
(運営審議会)
第12条 中央公民館に神埼市公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
3 運営審議会の委員の定数は、10人以内とする。
4 運営審議会については、別途神埼市公民館運営審議会規則に定める。
(平24条例16・一部改正)
(経費)
第13条 中央公民館及び地区公民館の経費は、市費、補助金、寄附金その他の収入をもって、充てる。
(運営審議会委員と社会教育委員との関係)
第14条 運営審議会委員は、社会教育委員を兼ねることができるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町中央公民館条例(昭和60年神埼町条例第14号)、千代田町公民館設置条例(昭和50年千代田町条例第14号)、脊振村公民館設置条例(昭和50年脊振村条例第1号)又は脊振村公民館使用条例(昭和50年脊振村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成27年2月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第89号で令和2年6月1日から施行)
附則(令和2年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年教委規則第96号で令和3年5月6日から施行)
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、施行日後の許可等に係る使用料について適用し、施行日前に使用の許可等を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令元条例33・全改、令2条例24・一部改正)
1 神埼市中央公民館
(1) 室別使用料
(単位:円)
室名 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 1時間当たり | |||
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |||
講堂全体 (電動イス使用) | 全面 | 7,200 | 7,200 | 9,000 | 2,000 |
半面 | 3,600 | 3,600 | 4,500 | 2,000 | |
講堂(フロアーのみ使用) | 1時間当たり 300 | 2,000 | |||
講堂(ステージのみ使用) | 1時間当たり 300 | 2,000 | |||
調理実習室 | 1時間当たり 300 | 200 | |||
和室研修室1 | 1時間当たり 200 | 100 | |||
和室研修室2 | 1時間当たり 200 | 100 | |||
第1研修室(北) | 1時間当たり 200 | 100 | |||
第1研修室(南) | 1時間当たり 200 | 100 | |||
第2研修室 | 1時間当たり 200 | 100 | |||
第3研修室 | 1時間当たり 200 | 100 | |||
第4研修室 | 1時間当たり 200 | 100 | |||
和室研修室3 | 1時間当たり 200 | 100 | |||
会議室 | 1時間当たり 200 | 100 | |||
多目的室1 | 1時間当たり 300 | 200 | |||
多目的室2 | 1時間当たり 200 | 100 |
備考
1 使用者が整理券(有料)等を発行する場合は、別途協議する。(冷暖房使用料を除く。)
2 市内居住者(市内に住所を有する者、市内に勤務し、又は通学する者、これらの者を中心とした団体及び市内を活動拠点とする団体等をいう。)以外の者が利用する場合の施設使用料は、この表に定める額の5割増しの額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 附属施設使用料
(単位:円)
区分 | 使用料 | 備考 | |
ピアノ | 演奏会用 | 3,000 | 1回につき |
サークル用 | 1,000 | 1回につき | |
映写機 | 1,000 | 1回につき | |
スポットライト | 1,000 | 1回につき | |
調理実習ガス台 | 100 | 1台4時間につき | |
プロジェクター | 1,000 | 1回につき |
2 神埼市千代田公民館
(1) 室別使用料
(単位:円)
室名 | 施設使用料 | 冷暖房使用料1時間当たり |
多目的室1―1 | 1時間当たり 200 | 100 |
多目的室2―1 | 1時間当たり 300 | 200 |
多目的室2―2 | 1時間当たり 300 | 200 |
多目的室3―1 | 1時間当たり 300 | 200 |
多目的室3―2 | 1時間当たり 200 | 100 |
多目的室3―3 | 1時間当たり 200 | 100 |
多目的室3―4 | 1時間当たり 300 | 200 |
ホール | 1時間当たり 300 | 200 |
備考
市内居住者(市内に住所を有する者、市内に勤務し、又は通学する者、これらの者を中心とした団体及び市内を活動拠点とする団体等をいう。)以外の者が利用する場合の公民館使用料は、この表に定める額の5割増しの額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 神埼市脊振公民館
(1) 室別使用料
(単位:円)
室名 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 1時間当たり |
多目的室1 | 1時間当たり 200 | 100 |
多目的室2―1 | 1時間当たり 200 | 100 |
多目的室2―2 | 1時間当たり 200 | 100 |
多目的室2―3 | 1時間当たり 200 | 100 |
和室 | 1時間当たり 200 | 100 |
調理実習室 | 1時間当たり 300 | 200 |
大会議室3―1 | 1時間当たり 300 | 200 |
大会議室3―2 | 1時間当たり 300 | 200 |
備考
1 市内居住者(市内に住所を有する者、市内に勤務し、又は通学する者、これらの者を中心とした団体及び市内を活動拠点とする団体等をいう。)以外の者が利用する場合の施設使用料は、この表に定める額の5割増しの額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) ガス代
調理実習室(1台4時間につき) 100円