○神埼市社会教育施設条例

平成18年3月20日

条例第159号

(設置)

第1条 青少年の健全育成と市民の生涯学習及び農村と都市との交流の場として、寄与するため、神埼市社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会教育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神埼市社会教育施設「脊振山麓習遊館」

神埼市脊振町服巻873番地5

神埼市社会教育施設「鳥羽院山荘」

神埼市脊振町鹿路3496番地1

(平21条例8・一部改正)

(管理者)

第3条 社会教育施設は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 社会教育施設を利用し、又は占用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可について利用の制限その他必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の停止又は取消し)

第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくは利用を禁止し、又は許可を取り消すことができるものとする。

(1) 前条第3項及びその他これに基づく規則に違反したとき。

(2) 危険物若しくは他人の迷惑となるものを携帯しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が施設の保全に支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 社会教育施設を利用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は前納とし、利用を許可するときに徴収する。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は別に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害、その他不可抗力の事由により利用許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者が利用の取りやめを3日前までに申し出たとき 全額

(3) 利用者が利用の取りやめを前日までに申し出たとき 2分の1の額

(管理の委託)

第9条 教育委員会は、社会教育施設の管理業務について、その一部を職員以外のものに委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振村社会教育施設設置条例(平成15年脊振村条例第19号)又は脊振村社会教育施設使用料条例(平成15年脊振村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降の施設利用から適用する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19条例31・全改)

時間

人数

10時~14時

14時~21時

14時~翌日10時

料金

10人以下

2,000円

4,000円

6,000円

11人以上20人以下

4,000円

8,000円

12,000円

21人以上30人以下

8,000円

16,000円

24,000円

31人以上

1人

1人

1人

500円

500円

500円

 

※31人を超えた場合は、1人500円を加算する。

神埼市社会教育施設条例

平成18年3月20日 条例第159号

(平成21年3月26日施行)