○神埼市放課後児童健全育成事業実施要領

平成18年3月20日

教育委員会告示第1号

(利用の認定基準)

1 放課後児童クラブ利用の基準は、小学校に就学している児童で保護者等(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)、かつ、両親以外の同居している親族等のいずれもが神埼市保育の必要性に認定基準を定める条例(平成26年神埼市条例第19号)第3条第1項第1号から第8号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(平28教委告示7・一部改正)

(児童クラブの名称等)

2 要綱第2条第2項に規定する児童クラブの設置、児童クラブの名称及び定員は、次のとおりとする。ただし、定員については、児童が定員を超過しても放課後事業において支障がない場合は、その対応できる児童数を定員とする。

小学校名

児童クラブ名

定員

場所

神埼小学校

新樹クラブ

60人

神埼小学校内放課後児童施設

せんだんクラブ

60人

西郷小学校

若菜クラブ

90人

西郷小学校内放課後児童施設及びプレハブ施設

仁比山小学校

山王クラブ

80人

仁比山小学校内放課後児童施設及び体育館ミーティングルーム

千代田東部小学校

じろうクラブ

40人

千代田東部小学校内施設

千代田中部小学校

じょうばるクラブ

50人

千代田中部小学校放課後児童施設

千代田西部小学校

ひしのみクラブ

50人

千代田西部小学校放課後児童施設

脊振小学校

脊振児童クラブ

40人

脊振交流センター内施設

(平19教委告示10・平28教委告示7・平30教委要領10・令2教委要領15・一部改正)

(対象児童)

3 要綱第3条第2号に規定する児童とは、養護の児童を含め、当該児童の状況に応じて認められるものをいう。

(平19教委告示10・一部改正)

(開所日)

4 要綱第5条に規定する変更することができるとは、開所日に自然災害のおそれ又は行事等により小学校が休校になる場合のほか、市長が特に認めた場合をいう。

(指導員)

(入会申込み)

5 保護者は、放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号)により利用希望日の20日前までに(長期休業の場合は、30日前までに)市長に提出するものとする。

(平28教委告示7・旧8繰上・一部改正)

(入会の可否の決定)

6 入会について適当であると認めるときは放課後児童クラブ入会承諾書(様式第2号)により、また、不適当であると認めるときは放課後児童クラブ入会不承諾通知書(様式第3号)により、保護者に通知するものとする。

(平28教委告示7・旧9繰上)

(入会の解除)

7 保護者から放課後児童クラブ退会届(様式第4号)があったとき、その他放課後児童を行う理由がなくなったときは、放課後事業実施解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

また、放課後児童が矯正し難い悪癖があり、他の児童に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、及び放課後児童が引き続き1箇月以上届出しないで欠席したときは、退会とみなし放課後事業の実施を解除することができる。

(平28教委告示7・旧10繰上)

(利用区分の変更)

8 入会後に利用区分を変更をするときは、利用希望日の10日前までに放課後児童クラブ利用区分変更届(様式第6号)により行う。

(平28教委告示7・旧11繰上・一部改正)

(入会選考)

9 一の児童クラブにすべてが入会する場合に適切な放課後事業の実施が困難その他やむを得ない事由があるときは、次の基準に従い選考して入会を決定するものとする。

(1) ひとり親家庭である場合

(2) 家庭の事情等で緊急性がある場合

(3) 児童が低学年である場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、優先すべき事由と認められる場合

(平28教委告示7・旧12繰上・一部改正)

(支援員)

10 要綱第6条に規定する支援員は、児童クラブの児童数及び開所時間の状況により、各児童クラブに置く。

また、支援員については、児童の衛生及び安全を確保するため、健康診断を実施する。

(平28教委告示7・追加)

(費用徴収)

11 要綱第7条第1項の徴収することができるものとして、実費相当のおやつ代等及び傷害保険を徴収することができる。また、負担金徴収については、原則「学期払」「口座振替」により行う。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。

(平28教委告示7・追加)

(減免)

12 要綱第7条第2項に規定する負担金の減免は、保護者からの放課後児童クラブ負担金減免申請書(様式第7号)の提出に基づき行い、審査の結果については、放課後児童クラブ負担金減免決定通知書(様式第8号)により、保護者宛に通知する。

(平28教委告示7・追加)

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年教委告示第10号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第7号)

この要領は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年教委要領第10号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委要領第15号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平30教委要領10・全改)

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(平28教委告示7・全改)

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(平28教委告示7・全改)

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(平28教委告示7・全改)

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(平28教委告示7・全改)

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(平30教委要領10・全改)

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(平28教委告示7・追加)

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(平28教委告示7・追加)

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神埼市放課後児童健全育成事業実施要領

平成18年3月20日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月23日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第1号
平成19年4月1日 教育委員会告示第10号
平成28年12月26日 教育委員会告示第7号
平成30年2月21日 教育委員会要領第10号
令和2年4月23日 教育委員会要領第15号