○神埼市立小学校及び中学校校外行事規程

平成18年3月20日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、神埼市立小学校及び中学校の児童及び生徒の校外行事(修学旅行を除く。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対外試合)

第2条 対外試合については、佐賀県学徒対外競技基準(昭和56年佐賀県教委体第227号)を準用する。

(水泳、キャンプ等)

第3条 水泳、キャンプその他の行事で、実施地が県外であるもの又は宿泊を要するものについては、校長は、その実施の日の7日前までに、次に掲げる事項を記載した書面3部を神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 実施名称

(2) 期日

(3) 場所

(4) 目的

(5) 参加人員

(6) 指導者

(7) 方法(計画)

(8) 経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

2 水泳、キャンプその他の行事で、実施地が県内で、かつ、日帰りのものについては、校長は、その実施の日の3日前までに、必要事項を記載した書面により教育委員会に届け出なければならない。

(報告)

第4条 校長は、校外行事を実施したときは、速やかにその結果を教育委員会に報告しなければならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市立小学校及び中学校校外行事規程

平成18年3月20日 教育委員会規程第2号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規程第2号