○神埼市立小・中学校通学区域に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づき小学校及び中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26教委規則66・一部改正)

(通学区域)

第2条 小学校児童及び中学校生徒の通学区域は、別表のとおりとする。

(就学すべき学校の指定)

第3条 神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、就学予定者の保護者(親権を行う者、親権を行う者がいないときは、後見人をいう。以下「保護者」という。)が居住する前条に定める通学区域の学校を、就学予定者の就学すべき学校として指定する。

2 学齢児童生徒の就学すべき学校の指定については、前項の規定を準用する。

(平26教委規則66・全改)

(就学すべき学校の変更)

第4条 前条の規定により指定される就学すべき学校(以下「就学指定校」という。)は、令第8条の規定により教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その就学指定校を変更することができる。

(平26教委規則66・追加)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平26教委規則66・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(適用区分の特例)

2 この規則の施行前に既に通学区域外から通学している児童については、当該児童生徒が現に在学中の小学校及び中学校を卒業するまで教育委員会の許可を得て在学することができる。

(平成26年教委規則第66号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第79号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29教委規則79・一部改正)

神埼小学校区

神埼、枝ヶ里、西小津ヶ里、永歌、本堀、田道ヶ里

鶴の一部(3318~3546番地・3550~4018番地内)

西郷小学校区

横武、姉川、尾崎、竹、本告牟田

神埼小学校区との自由校区

(横武1番地・本告牟田2384~2829番地・2830~2952番地・2957~2960番地・2964~3072番地・3097~3126番地内)

仁比山小学校区

城原、志波屋、的、鶴の一部(3318~3546番地・3550~4018番地以外)

神埼小学校区との自由校区

(鶴3153~3317番地・4019~4241番地内)

千代田東部小学校区

画像村、画像島、迎島、用作

渡瀬の一部(渡瀬701~760番地以外)

千代田中部小学校区

直鳥、姉、黒井、嘉納、詫田、下板

渡瀬の一部(渡瀬701~760番地)

千代田西部小学校区

境原、餘江、下西

脊振小学校区

脊振町内全域

神埼中学校区

神埼町内全域

千代田中学校区

千代田町内全域

脊振中学校区

脊振町内全域

神埼市立小・中学校通学区域に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第10号
平成26年12月25日 教育委員会規則第66号
平成29年9月25日 教育委員会規則第79号