○神埼市教育委員会公印規程
平成18年3月20日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 神埼市教育委員会の公印の管守及び使用については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類、名称、寸法、書体、使用する文書の区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
(平31教委規程16・旧第4条繰上・一部改正)
第4条 公印は、事務処理のため特に必要がある場合には、その配置箇所の名称又は使用目的を表示する文字をその印章に付け加えることができる。
(平31教委規程16・旧第5条繰上)
(公印の保管及び使用)
第5条 公印の保管及び使用は、公印の管守者が自らの責任において行わなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、管守者が指名した職員に行わせることができる。
(平31教委規程16・旧第6条繰上)
第6条 公印の使用は、定められた使用区分以外に使用してはならない。
(平31教委規程16・旧第7条繰上)
第7条 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要あるものについては、教育長の決裁を経て、当該公印の印影を刷り込むことができる。
(平31教委規程16・旧第8条繰上)
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第8条 公印の調製、改刻及び廃棄については、管守者は、事前に学校教育総務課長に合議の上、教育長の決裁を受けなければならない。
2 公印を紛失し及び損傷したとき、その他公印の使用に関して事故があったときは、管守者は、学校教育総務課長を経て教育長に届け出なければならない。
(平31教委規程16・旧第9条繰上・一部改正)
(公印の登録)
第9条 公印を登録し、これを整理するため、学校教育総務課に公印台帳(別記様式)を備えるものとする。
2 学校教育総務課長は、毎年1回以上管守者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(平31教委規程16・旧第10条繰上・一部改正)
第10条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁文書を添付して、管守者に提示しなければならない.
(平31教委規程16・旧第11条繰上)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関してはその都度教育長の決裁を経なければならない。
(平31教委規程16・旧第12条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月20日より施行する。
附則(平成23年教委規程第11号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第14号)
この規程は、平成27年5月10日から施行する。
附則(平成31年教委規程第16号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3教委規程18・全改)
種類 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の区分 | 管守者 | 個数 |
委員会印 | 教育委員会印 | 24 | 古印 | 委員会名をもってなす一般公文書及び諸証明用 | 学校教育総務課長 | 1 |
教育長印 | 教育長印 | 18 | 古印 | 教育長名をもってなす一般公文書及び委員会に属する諸証明用 | 〃 | 1 |
職務代理者印 | 教育長職務代理者印 | 18 | 古印 | 教育長印を使用する文書区分に基づくもの | 〃 | 1 |
小学校印 | 小学校印 | 18 | 古印 | 各小学校名をもってなす一般公文書用 | 各小学校長 | 7 |
45 | てん書 | 7 | ||||
中学校印 | 中学校印 | 18 | 古印 | 各中学校名をもってなす一般公文書用 | 各中学校長 | 3 |
45 | てん書 | 3 | ||||
補助職員印 | 小学校長印 | 18 | 古印 | 各小学校長名をもってなす一般公文書用 | 各小学校長 | 7 |
中学校長印 | 18 | 〃 | 各中学校長名をもってなす一般公文書用 | 各中学校長 | 3 | |
支援室長印 | 神埼市北部地区学校運営支援室長印 | 18 | 古印 | 神埼市北部地区学校支援室長名をもってなす一般公文書用 | 神埼市北部地区学校運営支援室長 | 1 |
神埼市南部地区学校運営支援室長印 | 18 | 〃 | 神埼市南部地区学校支援室長名をもってなす一般公文書用 | 神埼市南部地区学校運営支援室長 | 1 | |
調理場印 | 神埼市学校給食調理場印 | 21 | 古印 | 神埼市学校給食共同調理場名をもってなす一般公文書及び諸証明用 | 神埼市学校給食共同調理場長 | 1 |
調理場長印 | 神埼市学校給食調理場長印 | 21 | 古印 | 神埼市学校給食共同調理場長名をもってなす一般公文書及び諸証明用 | 〃 | 1 |
公民館印 | 公民館印 | 18 | 古印 | 公民館名をもってなす一般公文書及び諸証明用 | 公民館長 | 1 |
公民館長印 | 公民館長印 | 18 | 古印 | 公民館長名をもってなす一般公文書及び公民館に属する諸証明用 | 〃 | 1 |
図書館印 | 図書館印 | 18 | 古印 | 図書館名をもってなす一般公文書及び諸証明用 | 図書館長 | 1 |
図書館長印 | 図書館長印 | 18 | 古印 | 図書館長名をもってなす一般公文書及び図書館に属する諸証明用 | 〃 | 1 |
(平31教委規程16・全改)