○神埼市教育委員会事務専決規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、神埼市教育委員会事務の迅速な処理と、責任の明確を期するため、教育長の権限に属する事務であって、教育部長、課長(室長及び場長を含む。以下同じ。)が専決できる事務の範囲を定めることを目的とする。

(平26教委規則65・一部改正)

(教育部長の専決事項)

第2条 教育部長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 職員の勤務、職務に専念する義務の免除の承認並びに休暇(14日以上の休暇に限る。)の承認に関すること。

(2) 職員の諸手当(超過勤務手当及び特殊勤務手当並びに休日給を除く。)の支給認定に関すること。

(3) 課長及びこれらに相当する職員の旅行命令(4日未満のものに限る。)に関すること。

(4) 代替要員に関すること。

(5) 軽易な陳情及び要望に関すること。

(6) 教育長の決裁を必要と認められない軽易な事務の処理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長の指示する事項

(課長等の専決事項)

第3条 課長及び小中学校長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 主管に関する事務の調整に関すること。

(2) 副申を要しない定例の報告文書の処理に関すること。

(3) 軽易な照会及び回答に関すること。

(4) 職員の超過勤務に関すること。

(5) 職員の勤務、職務に専念する義務の免除の承認並びに休暇(14日以上の長期休暇を除く。)の承認に関すること。

(6) 職員の旅行命令に関すること。

(7) 物品の供用及び出納通知に関すること。

2 神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)に規定する支出負担行為等決裁区分については、神埼市事務決裁規程(平成18年神埼市規程第5号)別表第1中「2支出負担行為等の専決区分表」の規定を適用する。

なお、この場合において、小中学校長は課長の専決区分を適用するものとする。

3 小中学校長は市立小学校及び市立中学校に係る現金等(債権及び物品を含む)による寄附受納を決定することができる。

(平19教委規則38・全改)

(事務長である学校運営支援室長の専決事項)

第4条 事務長である学校運営支援室長(以下「学校運営支援室長」という。)は、次に掲げる小中学校長の権限に属する事務を専決することができる。

(1) 市費のうち神埼市財務規則(平成18年規則第42号)に規定する支出負担行為等決裁区分については、神埼市事務決裁規程(平成18年規程第5号)別表第1中「2支出負担行為等の専決区分表」の規定を適用する。なお、この場合において、学校運営支援室長は小中学校長と同じく課長の専決区分を適用するものとする。

(2) 物品の共用及び出納通知に関すること。

(3) 事務処理に関する調査の実施及び資料の収集に関すること。

(4) 共同実施業務に関すること。

(5) 共同実施業務に関する事務の調整に関すること。

(6) 共同実施業務に関する照会、回答に関すること。

(7) 共同実施業務のうち設備の管理に関すること。

(8) 共同実施業務に係る学校運営支援室員の出張命令、時間外勤務命令に関すること。

(平23教委規則53・全改)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年教委規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第38号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年教委規則第53号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年教委規則第65号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

神埼市教育委員会事務専決規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第6号
平成18年4月1日 教育委員会規則第33号
平成19年5月22日 教育委員会規則第38号
平成23年5月27日 教育委員会規則第53号
平成26年4月1日 教育委員会規則第65号