○神埼市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、教育長に対する事務の委任に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則71・一部改正)
(委任の範囲)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、その他の教育機関設置及び廃止を決定すること。
(3) 教育財産の管理の大綱に関すること。
(4) 教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。
(5) 人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(6) 公民館長の任免を行うこと。
(7) 教育委員会事務局職員及びその他教育機関の職員の任免その他進退に関すること。
(8) 学校、の敷地の設定及び変更を決定すること。
(9) 教育財産の管理上、1件20万円を超える工事の計画に関すること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 議会の議決を経るべき議案に対する委員会の意見に関すること。
(12) 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出の大綱に関すること。
(13) 社会教育委員、文化財保護審議会委員、公民館運営審議会委員、小学校及び中学校通学区域審議会委員を委嘱し、体育指導委員を任命すること。
(14) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師を委嘱すること。
(15) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。
(16) 通学区域を定めること。
(17) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員団体に関すること。
(18) 教科書の採択に関すること。
(19) 教育委員会に対する訴願、訴訟又は異議の申告に関すること。
(20) 文化財に関する一般方針を定め、施策要綱を決定すること。
(21) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(平19教委規則45・一部改正)
(附議)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定に付することができる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年教委規則第45号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第71号)
この規則は、平成27年5月10日から施行する。