○神埼市教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、その住所及び氏名を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(平27教委規則70・一部改正)

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気をおびていると認められる者

(2) 器物等を携帯し、会議の妨害になると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則70・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長の指示に従うこと。

(平27教委規則70・一部改正)

(退場)

第6条 教育長は、前条の事項を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。

(平27教委規則70・一部改正)

(その他)

第7条 傍聴人は、前各条に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則70・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年教委規則第70号)

この規則は、平成27年5月10日から施行する。

画像

神埼市教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年5月10日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号
平成27年5月10日 教育委員会規則第70号