○神埼市教育委員会会議規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、神埼市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則69・一部改正)

(教育長職務代理者の指定)

第2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ教育長が指名した委員が教育長の職務を代理する。

(平27教委規則69・旧第3条繰上・一部改正)

(会議の招集)

第3条 定例会は、毎月第4火曜日に招集する。ただし、その日が国民の祝日に当たるとき又は特別な理由があるときは、教育長は開催日を変更することができる。

2 臨時会は教育長が必要であると認めるとき、又は2人以上の委員から会議に付すべき事件を示し請求があったときは臨時に招集する。

3 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(平27教委規則69・旧第4条繰上・一部改正)

(参集)

第4条 委員は、遅参、退席又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則69・旧第5条繰上・一部改正)

(会議公開の原則)

第5条 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(平27教委規則69・旧第6条繰上・一部改正)

(会議の順序)

第6条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則69・旧第7条繰上)

(会議の発言)

第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、発言者の発言、要求順に行うものとする。

3 委員は、1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。ただし、関連議題については、教育長が必要と認める場合は、これを審議発言させることができる。

(平27教委規則69・旧第8条繰上・一部改正)

(動議の提出)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮り、議題としての採決を決定しなければならない。

(平27教委規則69・旧第9条繰上・一部改正)

(動議の取扱)

第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発議しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(平27教委規則69・旧第10条繰上・一部改正)

(採決)

第10条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、投票によって採決することができる。

(平27教委規則69・旧第11条繰上・一部改正)

(修正の動議)

第11条 修正の動議は、原案の採決に先立って可否を決める。

2 修正の動議が数件あるときは、原案にもっとも遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(平27教委規則69・旧第12条繰上)

(請願又は陳情)

第12条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。

(平27教委規則69・旧第13条繰上・一部改正)

(会議録)

第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が事務局職員中より指名した者をもって作成させ、確認後署名するものとする。

(平27教委規則69・旧第14条繰上・一部改正)

第14条 会議録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名並びに会議に出席した者の氏名(傍聴人を除く。)

(3) 教育長の報告要旨

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議決事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則69・旧第15条繰上・一部改正)

(記載事項の修正)

第15条 記載した会議録の内容に関して、委員が異議を申し立てたときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(平27教委規則69・旧第16条繰上・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定めるものとする。

(平27教委規則69・旧第17条繰上・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年教委規則第69号)

この規則は、平成27年5月10日から施行する。

神埼市教育委員会会議規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成27年5月10日施行)