○神埼市水防協議会条例

平成18年3月20日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、神埼市水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 協議会の事務所は市役所に置く。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

(会長及び委員)

第4条 会長は、市長をもってこれに充て、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員は市長が任命し、又は委嘱する。

(委員の任期)

第5条 関係行政機関等の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。

(幹事及び書記)

第6条 協議会に幹事若干名、書記若干名を置き、市の職員をもって充てる。

2 幹事は、会長の命を受け庶務を処理する。

3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市水防協議会条例

平成18年3月20日 条例第177号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第177号