○神埼市水防協議会条例
平成18年3月20日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、神埼市水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は市役所に置く。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
(会長及び委員)
第4条 会長は、市長をもってこれに充て、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員は市長が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期)
第5条 関係行政機関等の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。
(幹事及び書記)
第6条 協議会に幹事若干名、書記若干名を置き、市の職員をもって充てる。
2 幹事は、会長の命を受け庶務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(会議)
第7条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。