○神埼市林地崩壊防止事業及び農林地崩壊防止事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第152号

(趣旨)

第1条 神埼市林地崩壊防止事業及び農林地崩壊防止事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、その年度において事業を実施し、その事業の土地所有者又はその事業により利益を受ける者から徴収する。

2 前項に規定する者から徴収する分担金の額は、事業によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業費に別表の率を乗じて得た額の範囲内とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、その年度の事業着手前とし、納入通知書により徴収し、納入通知書を発した日から20日以内とする。

(分担金の減免)

第5条 事業に充てる目的をもって、土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、市長は、その額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、市長は、公共施設の事業又は災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第7条 詐偽その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)に相当する額の範囲内で過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の脊振村林地崩壊防止事業及び農林地崩壊防止事業分担金徴収条例(昭和59年脊振村条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

事業名

分担金率

神埼市林地崩壊防止事業

100分の10

農林地崩壊防止事業

100分の10

神埼市林地崩壊防止事業及び農林地崩壊防止事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第152号

(平成18年3月20日施行)