○神埼市防災会議条例

平成18年3月20日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、神埼市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 神埼市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平24条例21・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員30人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 佐賀県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(2) 佐賀県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 教育長

(5) 消防団長

(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(7) 市内にある公共機関及び公共的団体の役員又は職員のうちから市長が任命する者

(8) 佐賀広域消防局の職員のうちから市長が任命する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、防災行政を推進する上で、市長が必要と認める者

(平25条例5・一部改正)

(委員の任期)

第4条 前条第5項第6号及び第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第5条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、佐賀県職員、市職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員、佐賀広域消防局職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(平25条例5・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

神埼市防災会議条例

平成18年3月20日 条例第149号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第149号
平成24年9月20日 条例第21号
平成25年3月25日 条例第5号