○神埼市神埼駅駐輪場条例

平成18年3月20日

条例第134号

(設置)

第1条 自転車等の駐輪秩序の確立と、その利用者の利便の向上のため、自転車駐輪場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

区分

位置

神埼駅駐輪場

駅北

神埼市神埼町田道ヶ里2609番地2

駅南

神埼市神埼町田道ヶ里2340番23

駅南2

神埼市神埼町田道ヶ里2374番3

(平21条例21・令元条例17・令3条例8・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駐輪場 神埼駅駐輪場をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 自転車等 前2号に規定する自転車及び原動機付自転車をいう。

(5) 放置自転車等 駐輪場に相当の期間にわたり置かれている自転車等をいう。

(6) 利用者等 自転車等の所有者及び利用者であって駐輪場を利用する者をいう。

(令元条例17・追加)

(利用対象)

第4条 駐輪場の利用対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自転車等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの

(平21条例21・一部改正、令元条例17・旧第3条繰下・一部改正)

(駐輪場利用者の遵守事項)

第5条 利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の自転車等の駐輪を妨げないこと。

(2) 駐輪場の施設、附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 発火性、引火性のある危険物又は悪臭を発する物質を持ちこまないこと。

(4) 盗難を防止するため、自転車等には必ず施錠すること。

(5) 自転車等の相当期間の放置は行わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐輪場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者の駐輪場の利用を拒むことができる。

(令元条例17・旧第4条繰下・一部改正)

(駐輪場の休止)

第6条 市長は、補修その他の理由により必要があると認められるときは、駐輪場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(令元条例17・旧第5条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第7条 利用者等は、その責めに帰すべき理由により、駐輪場の施設、附属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむ得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(令元条例17・旧第6条繰下・一部改正)

(損害等の免責)

第8条 市は、駐輪場において損害が生じた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自転車等相互の接触又は盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の責めに帰さない事由により生じた損害

(令元条例17・旧第7条繰下)

(放置自転車等の処理)

第9条 市長は、放置自転車等があるときは、当該放置自転車等を自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐輪対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条の規定に基づき処理することができる。

(令元条例17・追加)

(放置自転車等の保管)

第10条 市長は、駐輪場に放置自転車等があるときは、当該放置自転車等に移動を命ずるための警告書を取り付けることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の期間を経過しても放置自転車等がなお駐輪場に駐輪されているときは、当該放置自転車等を撤去し、保管することができる。

3 市長は、前項の規定による放置自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を告示するとともに、当該放置自転車等の利用者等に返還するために必要な措置を講ずるものとする。

(令元条例17・追加)

(放置自転車等の処分)

第11条 市長は、第10条第3項の規定による告示の日から6月を経過してもなお放置自転車等を利用者に返還することができないときは、当該放置自転車等について譲渡、廃棄等の処分をすることができる。

(令元条例17・追加)

(指定管理者による管理)

第12条 駐輪場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(令元条例17・旧第8条繰下)

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 駐輪場の管理運営に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(令元条例17・旧第9条繰下)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、駐輪場の管理を行わなければならない。

(令元条例17・旧第10条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例17・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町駅北口自転車駐輪場条例(平成13年神埼町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から、第12条の指定管理者の指定までの期間は、従前の例による。

(令元条例17・一部改正)

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第17号で令和3年8月1日から施行)

神埼市神埼駅駐輪場条例

平成18年3月20日 条例第134号

(令和3年8月1日施行)