○城原川親水公園水辺の楽校管理運営規則

平成18年3月20日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、城原川親水公園「水辺の楽校」条例(平成18年神埼市条例第132号。以下「条例」という。)第7条の規定により、城原川親水公園「水辺の楽校」(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 公園の施設内の広場及び駐車場等の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

城原川親水公園水辺の楽校管理運営規則

平成18年3月20日 規則第121号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月20日 規則第121号