○水車の里遊学館管理運営規則
平成18年3月20日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、水車の里遊学館条例(平成18年神埼市条例第131号)第6条の規定により、水車の里遊学館(以下「遊学館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 遊学館の利用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平21規則26・一部改正)
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に変更し、又は休館することができる。
(1) 8月13日から8月15日まで
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 毎週火曜日
ただし、火曜日が国民の休日に当たるときは、その翌日
(平21規則26・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。