○水車の里遊学館条例

平成18年3月20日

条例第131号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、水車の里を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水車の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

水車の里遊学館

神埼市神埼町的1073番1

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水車の里遊学館(以下「遊学館」という。)の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建設、設備及び備付物件等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第4条 利用者は、その責めに帰すべき理由により建物、設備及び備付物件等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、遊学館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水車の里遊学館条例(平成9年神埼町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

水車の里遊学館条例

平成18年3月20日 条例第131号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月20日 条例第131号