○高取山公園条例
平成18年3月20日
条例第130号
(設置)
第1条 神埼市の財産である清流と緑の美しい自然環境や歴史、風土を生かし、市民の憩いの場及び都市との交流、情報発信の拠点施設として公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高取山公園 | 神埼市脊振町広滝1472番地 |
(施設)
第3条 高取山公園(以下「公園」という。)は、次に掲げる施設で構成する。
(1) わんぱく館
(2) ふれあい広場
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園施設
(令元条例31・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第7条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 公園の管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。
(事業)
第7条 公園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民と都市住民との交流事業に関すること。
(2) 地場産物の普及宣伝及び販売に関すること。
(3) 農林産物の加工展示販売及び体験実習に関すること。
(4) 市の歴史及び文化観光の情報宣伝に関すること。
(5) 各種イベントの開催に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市の活性化に関すること。
(利用の許可)
第8条 公園の施設及びこれに附属する備品等(以下「施設等」という。)を利用しようとするときは規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、ローラーすべり台等は、利用券を交付することによりこれを行う。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は利用の目的を許可なく変更し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定の処置によって、利用者に損害があっても、市長は賠償その他の責めを負わない。
2 利用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第13条 前条の規定により、既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用者の義務)
第15条 利用者は、第8条第2項の規定による条件があるときは、これを厳守するとともに利用期間中その利用に係る施設等を、善良な意志をもって利用しなければならない。
2 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し等を受けたときも同様とする。
(入園の制限)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他危険物又は他人の迷惑となる品物を携行する者
(3) 職員の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(障害賠償)
第17条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これに係る一切の責任は利用者が負わなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高取山公園(わんぱく王国そよかぜの丘)設置及び管理運営に関する条例(平成9年脊振村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日から、第4条の指定管理者の指定までの期間は、従前の例による。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
(令元条例31・全改)
施設等の区分 | 利用者 | 使用料 | 摘要 |
ローラー滑り台・巡回バス共通フリーパス | 小学生以上 | 300円/人 | |
ふれあい広場 | 12,000円/日 | イベント等により貸し切る場合 | |
わんぱく館 | テナント料 | 50,000円/年間 |