○高取山公園条例

平成18年3月20日

条例第130号

(設置)

第1条 神埼市の財産である清流と緑の美しい自然環境や歴史、風土を生かし、市民の憩いの場及び都市との交流、情報発信の拠点施設として公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高取山公園

神埼市脊振町広滝1472番地

(施設)

第3条 高取山公園(以下「公園」という。)は、次に掲げる施設で構成する。

(1) わんぱく館

(2) ふれあい広場

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園施設

(令元条例31・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第7条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 公園の管理運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。

(事業)

第7条 公園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民と都市住民との交流事業に関すること。

(2) 地場産物の普及宣伝及び販売に関すること。

(3) 農林産物の加工展示販売及び体験実習に関すること。

(4) 市の歴史及び文化観光の情報宣伝に関すること。

(5) 各種イベントの開催に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の活性化に関すること。

(利用の許可)

第8条 公園の施設及びこれに附属する備品等(以下「施設等」という。)を利用しようとするときは規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、ローラーすべり台等は、利用券を交付することによりこれを行う。

2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認めるとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は利用の目的を許可なく変更し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

2 前項の規定の処置によって、利用者に損害があっても、市長は賠償その他の責めを負わない。

(使用料)

第12条 別表に掲げる施設の使用料については、同表に定める額とする。

2 利用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第13条 前条の規定により、既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の義務)

第15条 利用者は、第8条第2項の規定による条件があるときは、これを厳守するとともに利用期間中その利用に係る施設等を、善良な意志をもって利用しなければならない。

2 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し等を受けたときも同様とする。

(入園の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入園を拒み、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他危険物又は他人の迷惑となる品物を携行する者

(3) 職員の指示に従わない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(障害賠償)

第17条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これに係る一切の責任は利用者が負わなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高取山公園(わんぱく王国そよかぜの丘)設置及び管理運営に関する条例(平成9年脊振村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から、第4条の指定管理者の指定までの期間は、従前の例による。

(令和元年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(令元条例31・全改)

施設等の区分

利用者

使用料

摘要

ローラー滑り台・巡回バス共通フリーパス

小学生以上

300円/人


ふれあい広場


12,000円/日

イベント等により貸し切る場合

わんぱく館

テナント料

50,000円/年間


高取山公園条例

平成18年3月20日 条例第130号

(令和元年12月19日施行)