○神埼市管理体制整備強化支援事業「高度化管理」の経費の分担金徴収に関する条例

平成18年3月20日

条例第125号

(目的)

第1条 国営造成施設管理体制整備促進事業「管理体制整備型」に係る管理体制整備強化支援事業「高度化管理」(以下「当該事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより分担金を徴収することを目的とする。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受ける者は、当該事業の施行において、佐賀県知事の事業採択を受けた事業のうち、集落内用水の確保を図るため、国営及び県営用排水路分水工へのポンプ設置事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金の比率)

第3条 当該事業の事業費負担割合に基づく市支出金に対して受益者が負担する比率は、前条に規定するポンプ設置事業費に係る市支出金の10分の4以内とする。

(徴収方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の千代田町管理体制整備強化支援事業「高度化管理」の経費の分担金徴収に関する条例(平成13年千代田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神埼市管理体制整備強化支援事業「高度化管理」の経費の分担金徴収に関する条例

平成18年3月20日 条例第125号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月20日 条例第125号