○神埼市小規模契約希望者登録要領

平成18年3月20日

告示第25号

(目的)

第1条 この要領は、市が発注する小規模な工事及び修繕等の契約について、市内に主たる事業所を置く小規模事業者の受注機会を拡大することにより、市内経済の活性化を図ることを目的とする。

(登録できる者)

第2条 登録できる者とは、市内に主たる事業所を置く者(適法の範囲で希望業種、建設業許可の有無、経営組織、従業員数等は問わない。)とする。

(登録できない者)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、登録することができない。

(1) 市税及び国民健康保険税等を滞納している者

(2) 登録希望業務を履行するために必要な資格、許可等を有していない者

(3) 精神の機能の障害により登録希望業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ていないもの

(令元告示153・一部改正)

(登録の必要のない者)

第4条 一般競争(指名競争)参加資格申請書を市に提出している者及び既に参加資格者名簿に登録されている者は、この要領に基づく登録は要しないものとする。

(登録申請及び有効期間)

第5条 登録を希望する者は、別記様式により申請書を市長に提出しなければならない。

2 登録申請書の受付は、平成18年4月1日以降随時建設課で行うものとする。

3 前項の申請があった場合、市長は審査し、適当と認められるときは神埼市小規模契約希望者登録名簿に記載し、同年5月1日から登録を開始する。

4 登録の有効期間は平成20年3月31日までの2年間とし、その後、2年ごとに登録申請・登録するものとする。

(登録の取消し)

第6条 前条で登録された後であっても、前条第1項の登録申請について虚偽の申請をしたときは、登録を取り消すことができる。

(登録者の取扱い)

第7条 市長は、登録者について全庁及び一般に閲覧により公開し、対象となる契約に関して登録者に積極的に見積参加機会を与えるよう努めるものとする。なお、当該見積業者選定において、一般競争(指名競争)参加資格者の参加を排除するものではない。

(対象契約)

第8条 契約の対象となるのは、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる工事及び修繕で、設計金額が50万円未満のものとする。

(契約保証金)

第9条 契約保証金については、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)第108条第2項第6号により、免除するものとする。

この要領は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年告示第153号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

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神埼市小規模契約希望者登録要領

平成18年3月20日 告示第25号

(令和元年12月14日施行)