○金銭的履行保証事務処理要領
平成18年3月20日
告示第24号
第1 保証の方法
金銭的履行保証の方法は、次のいずれかによるものとし、請負(又は受注)者が選択する。
(1) 契約保証金(現金)の納付
(2) 有価証券(利付国債に限る。)の提供
(3) 銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(4) 公共工事履行保証証券による保証
(5) 履行保証保険
注 発注者が確実と認める金融機関とは、次のものをいう。
信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合及びその他の貯金の受入れを行う組合
第2 契約保証金等の額
契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、請負(又は委託)金額の10分の1以上とする。
第3 保証の免除
神埼市財務規則第108条第2項の各号の規定による。
第4 契約締結及び工事完成に伴う手続
(1) 契約保証金
ア 契約締結時
落札者から契約保証金(現金)を納付したい旨の申出があったときは、当該金額を調定の上納入通知書を落札者に交付し、指定金融機関等で契約保証金を納付させる。
歳入科目 歳入歳出外現金 保証金 契約保証金
納入期限 契約書提出期限と同日
納入金額 請負(又は委託)金額の10分の1以上の額
ただし書に「○○○○工事(又は業務)の契約保証金」と記入する。
落札者が提示する契約保証金領収書の原本を確認の上、その写しを受領し、契約書類につづっておく。
イ 工事完成(又は業務完了)時
工事(又は業務)の完了後、契約保証金領収証書及び契約保証金還付請求書を請負(又は受注)者に提出させる。
支出命令により契約保証金を請負(又は受注)者に還付する。
(2) 有価証券(利付国債)
ア 契約締結時
落札者から利付国債の提供があった場合は、国債の額面金額が請負(又は委託)金額の10分の1以上であることを確認する。
神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)第120条の規定により、当該証券の受入手続をとり、保管有価証券受領証書を落札者に交付する。
領収日付印が押印された保管有価証券受入通知書を契約書類につづっておく。
注 金融機関に証券の保護預けをする場合には、会計に協議する。
イ 工事完成(又は業務完了)時
工事(又は業務)の完了後、保管有価証券受領証書(請求欄に記名押印したもの)及び契約保証金還付請求書を請負(又は受注)者に提出させる。
保管有価証券払出の手続を行い、当該証券を請負(又は受注)者に返還する。
(3) 銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
ア 契約締結時
銀行、発注者が確実と認める金融機関(以下「金融機関」という。)又は保証事業会社が発行する保証証書が、落札者から提出されたときは、保証証書について次の事項を確認し、当該証書を契約書類につづっておく。
・名宛人が発注者であること。
・保証人が銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、その他の貯金の受入を行う組合又は保証事業会社であり、代表者、支店長等の記名押印があること。
・保証委託者が落札者であること。
・保証債務の履行について、保証する旨の記載があること。
・保証債務の内容が当該工事請負(又は業務委託)契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
・保証金額が請負(又は委託)金額の10分の1以上であること。
・保証期間が工期(又は履行期間)を含むものであること。
・保証債務履行の請求期間が保証期間経過後6箇月以上確保されていること。
注 保証事業会社の保証は、前払金保証の特約である。
イ 工事完成(又は業務完了)時
金融機関の保証証書については、工事(又は業務)の完了後、請負(又は受注)者に返還する。この場合において、発注者は当該証書の写しをとり、写しの余白に「確かに受領し、保証人に返還する」旨、受領年月日及び受領者の氏名を記入の上押印させ、契約書類につづっておく。
保証証書は、請負(又は受注)者から保証した金融機関に返還させる。
注 保証事業会社の保証証書については返還の必要はない。
(4) 公共工事履行保証証券による保証
ア 契約締結時
保証人となる保険会社が発行する保証証書が、落札者から提出されたときは、保証証書について次の事項を確認し、当該証書を契約書類につづっておく。
・債権者が発注者であること。
・保証人の記名押印があること。
・債務者が落札者であること。
・公共工事用保証契約基本約款及び証券記載事項により保証債務を負担する旨の記載があること。
・主契約の内容として記載された工事(又は業務)名が建設工事請負(又は業務委託)契約書の工事(又は業務)名と同一であること。
・保証金額が請負(又は委託)金額の10分の1以上であること。
・保証期間が工期(又は履行期間)を含むものであること。
イ 工事完成(又は業務完了)時
手続の必要はない。
(5) 履行保証保険
ア 契約締結時
発注者を被保険者とする保険契約が締結され、その保険証書が落札者から寄託されたときは、保険証書について次の事項を確認し、当該証書を契約書類につづっておく。
・保険者が発注者であること。
・保険会社の記名押印があること。
・保険契約者が落札者であること。
・履行保証保険普通保険約款及び特約条項その他証書記載事項により保険契約を締結した旨の記載があること。
・契約の内容として記載された工事(又は業務)名が建設工事請負(又は業務委託)契約書の工事(又は業務)名と同一であること。
・保険金額が請負(又は委託)金額の10分の1以上であること。
・保険期間が工期(又は履行期間)を含むものであること。
・てん補の方法が定額てん補方式であること。
イ 工事完成(又は業務完了)時
手続の必要はない。
第5 債務不履行時の手続
(1) 契約保証金
契約を解除し、振替命令により契約保証金を歳入金に受け入れる。
歳入科目 諸収入 雑入 違約金及び延滞利子
(2) 有価証券(利付国債)
契約を解除し、当該証券の払出し及び換価を行った上、収入命令により歳入金に受け入れる(歳入科目は(1)に同じ。)。
(3) 銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
契約を解除し、解除通知の写しを添えて保証金請求書により保証人に対し保証金の支払を請求する。
当該保証金額を調定の上納入通知書を保証人に交付し、指定金融機関等で保証金を納付させる(歳入科目は(1)に同じ。)。
(4) 公共工事履行保証証券による保証
契約を解除し、解除通知の写し及び保証証書(当該証書の写しをとり、保管しておくこと。)を添えて、保証金請求書により保証人に対し保証金の支払を請求する。
当該保証金額を調定の上納入通知書を保証人に交付し、指定金融機関等で保証金を納付させる(歳入科目は(1)に同じ。)。
(5) 履行保証保険
契約を解除し、解除通知の写しを添えて保険金請求書により保険会社に対し保険金の支払を請求する。
当該保険金額を調定の上納入通知書を保険会社に交付し、指定金融機関等で保険金を納付させる(歳入科目は(1)に同じ。)。
第6 請負代金(又は業務委託料)変更時の取扱い
(1) 増額変更の場合
請負(又は委託)金額を増額変更する場合において、提供されている保証の額が変更後の請負(又は委託)金額の100分の5以下になるときは、変更後の請負(又は委託)金額の10分の1以上になるよう増額を求める。なお、工事(又は業務)が不履行となった場合に、提供される保証の額が請負(又は委託)金額の10分の1に満たないときは、別途、請負(又は受注)者から不足額を徴収する。
(2) 減額変更の場合
請負(又は委託)金額を減額変更する場合において、請負(又は受注)者から保証の額の減額請求があったときは、変更後の請負(又は委託)金額の10分の1以上に保証の額が保たれる範囲内で減額に応じる。この場合において、金融機関若しくは保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証を付しているときは、変更後の請負(又は委託)金額の10分の1以上に保証の額が保たれる範囲内で保証内容を変更させ、当該証書を提出させる。
注 履行保証保険については、制度上減額することができない。
第7 工期(又は履行期間)変更時等の取扱い
(1) 延長変更の場合
工期(又は履行期間)を延長変更する場合において、金融機関の保証又は公共工事履行保証証券による保証を付しているときは、保証期間が変更後の工期(又は履行期間)を含むよう保証内容を変更させ、当該証書を提出させる。
(2) 短縮変更の場合
工期(又は履行期間)を短縮変更する場合において、請負(又は受注)者から保証期間の短縮請求があったときは、保証期間が変更後の工期(又は履行期間)を含む範囲内でその短縮に応じる。この場合において、金融機関の保証又は公共工事履行保証証券による保証を付しているときは、保証期間が変更後の工期(又は履行期間)を含む範囲内で保証内容を変更させ、当該証書を提出させる。
(3) 履行遅滞の場合
請負(又は受注)者がその責めにより工期(又は履行期間)内に工事(又は業務)を完成することができない場合において、金融機関の保証又は公共工事履行保証証券による保証を付しているときは、保証期間が工事完成(又は業務完了)見込み期日を含むよう保証内容を変更させ、当該証書を提出させる。
附則
この要領は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年告示第44号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。