○神埼市建設工事等入札資格審議会規程

平成18年3月20日

規程第26号

(設置)

第1条 神埼市が発注する建設工事及び測量、調査、設計等の委託業務等に対する入札参加資格申請書の資格審査を厳正かつ公平に行うため、神埼市建設工事等入札資格審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第2条 審議会の組織は、次のとおりとする。

(1) 会長 副市長

(2) 審議員 総務企画部長、総務企画部財務等担当理事、市民福祉部長、福祉事務所長、産業建設部長、産業建設部農林水産担当理事、産業建設部ダム対策担当理事兼技術指導監、教育部長及び支所長

(平19規程6・平20規程7・平21規程1・平22規程1・平24規程7・平26規程5・平31規程3・令2規程11・一部改正)

(職務)

第3条 審議会は、入札参加資格申請書の資格審議を行い市長に報告する。

(運営)

第4条 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。

2 会長が不在のときは、総務企画部長がその職務を代理する。

(平20規程7・一部改正)

(審議)

第5条 審議会は、会長が開催の必要がある場合に招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、審議員の半数以上が出席しなければ開催できない。

3 審議会の決定は、出席した審議員の全員一致によるものとする。

4 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項に規定する資格については、県に準じるものとする。

(秘密の保持)

第6条 審議会の審議は公開しない。

2 何人も、審議会の審議内容を漏らしてはならない。

(関係職員の出席)

第7条 会長は、審議員から入札参加資格申請内容等の審議説明のため、関係職員同席の許可を求められたときは、審議員に諮り許可する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務(事務局)は、財政課において処理する。

2 庶務は、関係職員を充て、別記様式の審議内容報告書の記載及び出席審議員の氏名等を確認するために、同席を認める。

3 庶務は、審議内容報告書の記載を行った後、会長の決裁を得て報告書を保管する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第5号)

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

(平成31年規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

神埼市建設工事等入札資格審議会規程

平成18年3月20日 規程第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月20日 規程第26号
平成19年3月26日 規程第6号
平成20年4月1日 規程第7号
平成21年4月1日 規程第1号
平成22年9月1日 規程第1号
平成24年3月30日 規程第7号
平成26年5月1日 規程第5号
平成31年4月1日 規程第3号
令和2年4月1日 規程第11号