○神埼市物品の製造、修理又は購入に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる者の資格及び資格審査に関する規程

平成18年3月20日

規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、神埼市が発注する物品の製造、修理又は購入のために行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる者の資格(以下「入札参加資格」という。)及び資格審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者

 法人格を有しない団体にあっては、代表者及びこれらと同等以上の支配力を有する者

 個人にあっては、その者及び営業所を代表する者

(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(平24規程9・追加)

(入札参加資格審査申請書の提出)

第2条 入札参加資格の審査を受けようとする者は、入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、西暦の奇数年の1月4日から2月28日までの間(以下「定期受付期間」という。)に、市長に提出しなければならない。ただし、令第167条の4第1項に規定する者及び次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格の審査を受けることができない。

(1) 契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ないもの

(2) 第7条の規定により入札参加資格を取り消され、その取消しの日から2年を経過してない者

(3) 当該契約の履行に関し官公所の許可、認可等(以下「認可等」という。)を要する場合において、許可等を得ていない者

(4) 暴力団

(5) 役員等が、次のいずれかに該当する者

 暴力団員

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(6) 前号アからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者

2 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、定期受付期間以外の期間に申請書を提出することができる。

3 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、当該書類を省略することができる。

(1) 営業概要書(様式第2号)

(2) 業種及び取扱品目届(様式第3号)

(3) 使用印鑑届(様式第4号)

(4) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(5) 市役所又は町村役場で発行する身元証明書(個人の場合に限る。)

(6) 審査基準日の属する年の前年(法人にあっては、審査基準日の属する営業年度の直前の営業年度。以下同じ。)の決算に係る貸借対照表及び損益計算書

(7) 審査基準日の属する年の前年の所得に係る事業税の納税証明書

(8) 許可等を必要とする場合にあっては、認可等を得たことを証する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24規程9・一部改正)

(入札参加資格の審査並びに審査結果の通知)

第3条 市長は、前条第1項の規定により申請書が提出されたときは、次に掲げる審査事項について書類審査及び必要と認めた場合は実態調査を行い、入札参加資格の有無を決定するとともに、その結果を入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)により、申請書に通知するものとする。

(1) 事業の経営状況

入札参加資格認定申請書等を提出しようとする日(以下「審査基準日」という。)前1年間における物品の製造、修理、販売、仕入れの推移及び実績並びに取引金融機関における信用度合

(2) 経営の規模

審査基準日における資本金、積立金、準備金の額及び従業員の構成、数並びに機動力の配置状況

(3) 契約の履行実績

審査基準日の前2年間における市が発注した物品の納入又は修理の実績及び信用度合

2 前項に定めるもののほか、市長は、前条第1項第4号から第6号までに掲げる者に該当するかどうかについて、神埼警察署の意見を聴くものとする。

(平24規程9・一部改正)

(入札参加資格申請事項の変更等の届出)

第4条 前条の規定により入札参加資格を有するものと決定された者(次条第1項の規定により地位の承継の承認を受けた者(以下「地位継承人」という。)を含む。以下「入札参加資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、入札参加資格者申請事項変更等届出書(様式第6号)に準じて、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所若しくは氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地若しくは代表者の氏名)又は称号若しくは名称に変更があったとき。

(2) 入札参加資格の決定に係る業務を休止し、又は廃止したとき。

2 前項の場合において、入札参加資格者の死亡、破産、解散又は合併により入札参加資格の決定に係る業務を廃止したときは、同項の規定による届出は、その相続人、破産管財人、精算人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が行わなければならない。

(入札参加資格の承継)

第5条 入札参加資格者の相続人その他の一般承継人は、入札参加資格者の地位を承継しようとするときは、入札参加資格承継承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第3条第1項及び第2項の規定を準用する。

3 市長は、前項の規定により入札参加資格承継承認申請書が提出されたときは、承認するかどうかを決定し、その結果を入札参加資格承継審査結果通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(平24規程9・一部改正)

(入札参加資格の有効期間)

第6条 入札参加資格の有効期間は、定期受付期間に申請した有資格者については、第3条の規定による通知の日の属する年の4月1日からその翌々年の3月31日までとし、定期受付期間以外の期間に申請した有資格者については第3条の規定による通知の日の属する月の翌月の1日から同日以降の最初の西暦の奇数年の3月31日までとする。ただし、地位承継人に係る入札参加資格の有効期間は、前入札参加資格者に係る入札参加資格の有効期間の残期間とする。

(入札参加資格の取消し)

第7条 市長は入札参加資格者が第2条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当すると認めるときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 申請書その他市長に提出する書類に虚偽の記載があったとき。

(平24規程9・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、入札参加資格に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(平成11年千代田町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規則によりなされたものとみなす。

(平成24年規程第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平24規程9・全改)

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(平24規程9・全改)

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(平24規程9・全改)

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神埼市物品の製造、修理又は購入に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる者…

平成18年3月20日 規程第24号

(平成24年4月1日施行)