○神埼市庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる者の資格及び資格審査に関する規程
平成18年3月20日
規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、神埼市が委託する庁舎、工作物、重要美術品その他重要な物件(以下「庁舎等」という。)の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる者の資格(以下「入札参加資格」という。)及び資格審査等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の維持管理業務とは、次に掲げる業務をいう。
(1) 警備業務
(2) 清掃業務
(3) 消防用設備等点検整備業務
(4) 建築設備運転・監視業務
(5) 暖房運転業務
(6) 冷房運転業務
(7) エレベーター点検整備業務
(8) 空調設備点検整備業務
(9) 空調自動制御装置点検整備業務
(10) 浄化槽点検整備業務
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者
ウ 個人にあっては、その者及び営業所を代表する者
(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(平24規程8・追加)
(1) 契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ないもの
(2) 第7条の規定により入札参加資格を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者
(3) 当該契約の履行に関し官公署の許可、認可等(以下「許可等」という。)を要する場合において、許可等を得ていない者
(4) 申請書を提出する日(以下「審査基準日」という。)現在において、営業を開始した日から2年を経過しない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で営業を再開した日から2年を経過しない者
(5) 暴力団
(6) 役員等が、次のいずれかに該当する者
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、定期受付期間以外の期間に申請書を提出することができる。
3 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、当該書類を省略することができる。
(1) 営業概要書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 使用印鑑届(様式第4号)
(4) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(5) 市役所又は町村役場で発行する身元証明書(個人の場合に限る。)
(6) 審査基準日の属する年の前年(法人にあっては、審査基準日の属する営業年度の直前の営業年度。以下同じ。)の決算に係る貸借対照表及び損益計算書
(7) 審査基準日の属する年の前年の所得に係る事業税の納税証明書
(8) 許可等を必要とする場合にあっては、許可等を得たことを証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24規程8・一部改正)
(1) 経営の状況
ア 営業実績
審査基準日の属する年の前2年(法人にあっては、審査基準日の属する営業年度の前2営業年度)における営業の実績
イ 営業年数
営業開始日から審査基準日の前日までの営業年数
ウ 経営比率
審査基準日の属する年の前年の決算に係る流動比率、自己資本固定費率及び利益率
(2) 経営の規模
ア 自己資本額
審査基準日の属する年の前年の決算に係る自己資本の額
イ 従業員数
審査基準日における従業員の数
ウ 設備の設置状況
審査基準日における機械器具の台数その他設備の設置状況
エ 従業員の有資格者数
有資格者を必要とする営業を行う場合にあっては、審査基準日における有資格者の数
2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、実態調査を行うことができる。
(平24規程8・一部改正)
(1) 住所若しくは氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地若しくは代表者の氏名)又は商号若しくは名称に変更があったとき。
(2) 入札参加資格の決定に係る業務を休止し、又は廃止したとき。
(入札参加資格の承継)
第5条 入札参加資格者の相続人その他の一般承継人は、入札参加資格者の地位を承継しようとするときは、入札参加資格承継承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 申請書その他市長に提出する書類に虚偽の記載があったとき。
(平24規程8・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、入札参加資格に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成11年千代田町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規程第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第4号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
(平24規程8・全改)
(平24規程8・全改、平31規程4・一部改正)
(平24規程8・全改)
(平24規程8・全改)