○脊振山村広場条例
平成18年3月20日
条例第121号
(設置)
第1条 市民の3世代交流、農村と都市との交流及び住民のゆとりとやすらぎを醸成するため、山村広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
脊振山村広場 | 神埼市脊振町広滝1405番地 |
(管理者)
第3条 脊振山村広場(以下「山村広場」という。)の管理その他必要事項は、市長がこれを管理する。
(利用の許可)
第4条 山村広場を利用(占用)しようとするもの又は山村広場内の施設(テニスコート)を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の許可の取消し又は中止を命ずることができる。
(1) 危険物又は他人の迷惑となるものを携帯しているとき。
(2) 利用目的に著しく違反している場合
(3) 山村広場の管理上支障があると認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市が施設の保全に支障があると認める場合
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は中止を命ぜられたものは、直ちに退場しなければならない。
3 第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は中止を命ぜられたものに損害が生ずることがあってもこれに対する補償は行わない。
(使用料)
第6条 山村広場の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 自治体及び公的行事に利用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらないで利用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付する。
(損害賠償)
第9条 利用者は、山村広場の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従いその損害を補償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 山村広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 山村広場の管理運営に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降の施設利用から適用する。
別表(第6条関係)
(平19条例30・全改)
利用施設 | 使用料 |
広場全体を借り上げる場合 | 1回又は1日につき 3,000円 |
テニスコート | 1面 1時間につき 300円 |